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労務管理

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昇給

著者 カイル さん

最終更新日:2012年04月23日 07:02

パートタイマーの支払い条件は、
当月末締め翌月25日払いとなっています。

4月の雇用契約から昇給した場合、昇給のタイミングは、
何月からするべきでしょうか。
①3月勤務分(4月25日払い)
②4月勤務分(5月25日払い)

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Re: 昇給

著者オレンジcubeさん

2012年04月23日 08:29

> パートタイマーの支払い条件は、
> 当月末締め翌月25日払いとなっています。
>
> 4月の雇用契約から昇給した場合、昇給のタイミングは、
> 何月からするべきでしょうか。
> ①3月勤務分(4月25日払い)
> ②4月勤務分(5月25日払い)

こんにちは。
4月分ということは、4月1日~4月30日の計算対象期間で支払われる5月25日支払分から、新しい給与で計算する事になると思います。

Re: 昇給

少々厳しい意見ですが
昇給に関する事項は、就業規則で定めることが求められています。

会社には必ずしも毎年昇給する義務はないし、昇給の時期も決まっているわけではありません。
事業の好不調にしたがって、昇給も、据え置きも、降給もあります。

就業規則には、毎年昇給をおこなう旨とその時期を明記するとともに、 昇給をおこなわない場合もあることを、その条件を示して併記しておくことが必要です。
また、昇給とならんで、降給の可能性とその条件についても、明確にしておくことも必要です。

その実施についての日時も定めておくことが必要です。
アルバイトパート雇用契約に関しても、同条件を定めて表記することが必要でしょう。

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