相談の広場
いつもお世話になっております。
私は個人事業主ですが時折り父が小遣いだと言って1,000円位私に呉れたり、稀にですが10円玉を道端で拾ったりすることがあります。(要するに10円位だとネコババしちゃいます)
こうして得たお金は個人事業主の場合は雑収入になるのでしょうか、それとも事業主借になるのでしょうか?
不埒な質問で申し訳ありませんが、どなたか教えて下さい。
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> いつもお世話になっております。
> 私は個人事業主ですが時折り父が小遣いだと言って1,000円位私に呉れたり、稀にですが10円玉を道端で拾ったりすることがあります。(要するに10円位だとネコババしちゃいます)
> こうして得たお金は個人事業主の場合は雑収入になるのでしょうか、それとも事業主借になるのでしょうか?
> 不埒な質問で申し訳ありませんが、どなたか教えて下さい。
こんばんわ。
帳簿に記載する内容ではありません。親子間の単なるお金のやり取りですから無視してください。親が子供に小遣を渡しただけでは子供の資産=生活費が増えるだけです。その資産が事業に使用した場合は事業主借で事業資金として入金処理となります。極端にいいますと年間親から110万以上もらっていれば贈与税の範疇になり事業税とはまた別な判断が発生します。年間110万以下であればなにもする必要は有りません。ちなみに法人でも若社長が先代社長から小遣をもらったとしても帳簿に記載することは有りません。事業に関係の無い個人間のやり取りだからです。雑収入は事業に関わることで発生する売上以外の臨時収入と考えると判り易いかと思います。
とりあえず。
> > いつもお世話になっております。
> > 私は個人事業主ですが時折り父が小遣いだと言って1,000円位私に呉れたり、稀にですが10円玉を道端で拾ったりすることがあります。(要するに10円位だとネコババしちゃいます)
> > こうして得たお金は個人事業主の場合は雑収入になるのでしょうか、それとも事業主借になるのでしょうか?
> > 不埒な質問で申し訳ありませんが、どなたか教えて下さい。
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> こんばんわ。
> 帳簿に記載する内容ではありません。親子間の単なるお金のやり取りですから無視してください。親が子供に小遣を渡しただけでは子供の資産=生活費が増えるだけです。その資産が事業に使用した場合は事業主借で事業資金として入金処理となります。極端にいいますと年間親から110万以上もらっていれば贈与税の範疇になり事業税とはまた別な判断が発生します。年間110万以下であればなにもする必要は有りません。ちなみに法人でも若社長が先代社長から小遣をもらったとしても帳簿に記載することは有りません。事業に関係の無い個人間のやり取りだからです。雑収入は事業に関わることで発生する売上以外の臨時収入と考えると判り易いかと思います。
> とりあえず。
tonさん
どうも有り難うございました。
帳簿に記載する必要は無いのですね。有難うございました。
http://businessweb.jpn.org/boki/bs/business.html
個人事業主においては、事業者としての面と、生活者(消費者)の面があります。会社には生活者の側面がないので、企業会計をもとに理解しようとするには助けになりません。
→事業活動における取引(金銭や商品の流れ)は簿記に記録
→生活者のお金の流れは、家計簿につける
といった、使い分けすることになります。
事業活動につかう財布と、生活者の財布は使い分けてることと思いますが、資金がショートしそうだ、仕入れに行くのに事業用の財布を忘れた、この外泊は個人遊興だ、などなどどうしても、生活者の財布から出し入れすることになる場合(逆もあり)、それを事業用の簿記に記録するうえで、生活者の財布との出入口となるのが、「事業主借」「事業主貸」という科目です。
おこずかいを得たことや拾得物のちょろまかしが、事業活動に類するのか、まずお考えください。
そのうえで、事業活動に類するなら、簿記にどう記載(仕訳)するかの問題になりますが、生活者の金銭のやりとりなのですから、記録するなら事業用の簿記にでなく、家計簿にです。
> http://businessweb.jpn.org/boki/bs/business.html
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> 個人事業主においては、事業者としての面と、生活者(消費者)の面があります。会社には生活者の側面がないので、企業会計をもとに理解しようとするには助けになりません。
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> →事業活動における取引(金銭や商品の流れ)は簿記に記録
> →生活者のお金の流れは、家計簿につける
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> といった、使い分けすることになります。
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> 事業活動につかう財布と、生活者の財布は使い分けてることと思いますが、資金がショートしそうだ、仕入れに行くのに事業用の財布を忘れた、この外泊は個人遊興だ、などなどどうしても、生活者の財布から出し入れすることになる場合(逆もあり)、それを事業用の簿記に記録するうえで、生活者の財布との出入口となるのが、「事業主借」「事業主貸」という科目です。
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> おこずかいを得たことや拾得物のちょろまかしが、事業活動に類するのか、まずお考えください。
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> そのうえで、事業活動に類するなら、簿記にどう記載(仕訳)するかの問題になりますが、生活者の金銭のやりとりなのですから、記録するなら事業用の簿記にでなく、家計簿にです。
いつかいりさん
とてもシンプルな形で説明して下さって有難うございます。
今年度はもう無理かもしれませんが、いつかいりさんのご助言に従って家計簿をつける事にいたします。
ご助言有難うございました。
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