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著者 cat_cat さん
最終更新日:2012年04月29日 00:46
注文請書の明細にインテリアコーディネート料やカラースキム料と記載されている場合、これらも請負金額の一部と考えた印紙代が必要でしょうか?
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著者いつかいりさん
2012年04月29日 06:54
> 注文請書の明細にインテリアコーディネート料やカラースキム料と記載されている場合、これらも請負金額の一部と考えた印紙代が必要でしょうか? 請け負った仕事の一環でしょうから、含めた金額に対して印紙税額が決まります。
著者cat_catさん
2012年04月30日 00:01
早速の回答ありがとうございます。 こちらの説明不足で重ねて質問で申し訳ないのですが、注文請書の内容には家具販売,請負契約ではなく売買契約内容と考えられる分も含むこともあります。その場合もこれらを請負と考えたほうがいいのでしょうか? > > 注文請書の明細にインテリアコーディネート料やカラースキム料と記載されている場合、これらも請負金額の一部と考えた印紙代が必要でしょうか? > > > 請け負った仕事の一環でしょうから、含めた金額に対して印紙税額が決まります。
2012年04月30日 06:12
> 注文請書の内容には家具販売,請負契約ではなく売買契約内容と考えられる分も含むこともあります。その場合もこれらを請負と考えたほうがいいのでしょうか? 内容がよくわかりかねますが、たとえばカタログ販売されている品々の中から、色あいのチョイスをまかされている、だけなら純粋な物品販売でしょう。 そのチョイスで何らかの仕事、加工作業が伴うのであれば、請負となりその部分を区分けして金額記載されてあるなら、その額に対しての納税となりましょう。
2012年04月30日 13:24
わかりやすい回答ありがとうございます。 > そのチョイスで何らかの仕事、加工作業が伴う 基本的にはカタログからチョイス、アドバイス的なことが主となりますが、プラン図や簡単なイメージボードの作成を伴うこともあります。その作業自体が請負なのか委任なのかの判断が難しいと思っております。
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