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税務管理

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過年度の報酬料金支払

著者 SAN さん

最終更新日:2012年05月07日 20:08

いつも勉強させて頂いております。

当方、法人格なしの個人事業者なのですが、「取引先より過年度分の取引に対して報酬料金徴収漏れがあり支払をお願いします」との請求書が届きました。仮にこれを取引先に支払った場合、所得税の還付申請はできるのでしょうか?(毎年きちんと確定申告は行っています)
できるのであれば、該当年度の還付?今年度の確定申告
どちらの申請になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 過年度の報酬料金支払

著者tonさん

2012年05月08日 00:30

> いつも勉強させて頂いております。
>
> 当方、法人格なしの個人事業者なのですが、「取引先より過年度分の取引に対して報酬料金徴収漏れがあり支払をお願いします」との請求書が届きました。仮にこれを取引先に支払った場合、所得税の還付申請はできるのでしょうか?(毎年きちんと確定申告は行っています)
> できるのであれば、該当年度の還付?今年度の確定申告
> どちらの申請になるのでしょうか?
> よろしくお願いします。

こんばんわ。
単に未払いの経費が有ったのでその分を今期で支払っただけの事ですから今期の経費として処理出来ます。取引先からみた場合は過年度であっても問者様にとっては請求自体無かった訳ですから今期の経費算入で問題ないと考えます。
とりあえず。

Re: 過年度の報酬料金支払

著者SANさん

2012年05月08日 11:52

ご回答ありがとうございます。
今期の処理で良いとのこと。安心して処理できます。
ありがとうございました。

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