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捺印の効力について

著者 カメリアクラーク さん

最終更新日:2012年05月08日 10:49

記名押印の効力について教えてください。

例えば契約書等の私文書(手形は除く)に印鑑を押印するとき、

①個人印のケース
「佐藤太郎」の記名に「鈴木」の印を押した場合、その記名押印は有効でしょうか、無効でしょうか。

②職員のケース
課長の佐藤太郎さんが、「課長 佐藤太郎」と記名し、「営業本部長」の印を押した場合、その記名押印は有効でしょうか、無効でしょうか。

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Re: 捺印の効力について

著者外資社員さん

2012年05月08日 13:59

こんにちは

> 記名押印の効力について教えてください。

以下は記名押印の効力の回答で、その契約の有効性を脇において回答します。


> ①個人印のケース
> 「佐藤太郎」の記名に「鈴木」の印を押した場合、その記名押印は有効でしょうか、無効でしょうか。
>
名前が違っているから無効と言えます。

> ②職員のケース
> 課長の佐藤太郎さんが、「課長 佐藤太郎」と記名し、「営業本部長」の印を押した場合、その記名押印は有効でしょうか、無効でしょうか。

事実関係で判断でしょう。
その文書が営業本部長の管理権限でも問題ないなら、有効になる可能性はあります。 たとえば、外部の人との契約で、その人の役職が何であるかは無関係ならば、問題が無いという解釈が可能です。
一方で、捺印するべき人の役職が問題になる場合で、事実と異なるならば、その点で無効となりえます。

Re: 捺印の効力について

問題となる点は、「私文書偽造等罪(159条)」に関する点でしょう。
企業間では、通常は「職務権限規程」により、担当者の職務の基本的な規則を定めているでしょう。
それに応じ、署名捺印す炉行為は何ら問題はないと判例でも認めています。
ただ、契約書等であれば、その業務の管理監督責任者を最終的には求めているケースが多いと思います。
初期であれは仮契約、これは担当役員捺印署名を行いますが、最終的には担当役員、社長の署名捺印となるでしょう。

私文書偽造等罪(159条)
http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/shakaihoueki2/koukyonoshinyo/17/159.html

Re: 捺印の効力について

著者カメリアクラークさん

2012年05月22日 09:15

ご教示ありがとうございました。

今後の業務の参考とさせて頂きたく存じます。

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