相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

減給の制裁について

著者 アマチュア さん

最終更新日:2006年12月04日 17:31

制裁をする場合、「1回の額が1日の平均賃金の半額を超え、総額が一賃金支払期の10分の1を超えてはならないと」いう規定がありますがこの「総額」とは手取額のことでしょうか?それとも収入のことでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 減給の制裁について

著者まゆち☆さん

2006年12月04日 19:17

『1賃金支払期における賃金の総額』とは、『当該賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額』(通達・昭和25.9.8 基収1338)とされており、諸控除前の総額を指します。つまり手取額ではありません。

Re: 減給の制裁について

著者アマチュアさん

2006年12月04日 23:33

ありがとうございました。
まゆちさんの回答は、どの相談者に対しても的確な回答で感動しております。
今後ともよろしくお願い致します。

Re: 減給の制裁について

著者まゆち☆さん

2006年12月05日 08:58

先日、誤記があり反省しておりますので orz
間違いや不明な点には直球でご指摘をお願いいたします。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP