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著者 アマチュア さん
最終更新日:2006年12月04日 17:31
制裁をする場合、「1回の額が1日の平均賃金の半額を超え、総額が一賃金支払期の10分の1を超えてはならないと」いう規定がありますがこの「総額」とは手取額のことでしょうか?それとも収入のことでしょうか?
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著者まゆち☆さん
2006年12月04日 19:17
『1賃金支払期における賃金の総額』とは、『当該賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額』(通達・昭和25.9.8 基収1338)とされており、諸控除前の総額を指します。つまり手取額ではありません。
著者アマチュアさん
2006年12月04日 23:33
ありがとうございました。 まゆちさんの回答は、どの相談者に対しても的確な回答で感動しております。 今後ともよろしくお願い致します。
2006年12月05日 08:58
先日、誤記があり反省しておりますので orz 間違いや不明な点には直球でご指摘をお願いいたします。
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