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労務管理

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変形の無い変形労働時間制

著者 総務K さん

最終更新日:2012年05月10日 14:35

いつも勉強させていただいております。

1か月単位の変形労働時間制という制度は、
1か月の間に、所定労働時間の多い時期と少ない時期が
必ず必要なんでしょうか?

例えば、所定労働時間10時間で
週3日勤務だとすると、
一週間で40時間は超えないことになりますが、
1か月間ずっと所定労働時間10時間のまま、
というのはダメなんでしょうか?

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Re: 変形の無い変形労働時間制

著者いつかいりさん

2012年05月10日 21:31

大丈夫ですよ。

1日8時間をこえる日がある
1週40時間をこえる週がある

このいずれかだけでも、当てはまりつつ、変形期間を平均すると、日8時間、週40時間以内に収まればいいのです。

所定労働時間が1日10時間固定なら、2月は16コマ、その他の月は17コマまでの勤務日数となる、勤務予定表を組むことになります。

ありがとうございます。

著者総務Kさん

2012年05月11日 09:30

いつかいり様

ありがとうございます。

色々自力で調べてみても、
原則(繁閑で所定時間が違う例)しか探し出せず
困っておりました。


こういうイレギュラー的な知識は
どこから得るのでしょうか?
差し支えなければ教えていただけませんでしょうか。

Re: ありがとうございます。

著者いつかいりさん

2012年05月12日 06:01

イレギュラというより、ご要望は日8時間の週休2日制という原則に近いほう、だと思います。灯台下暗しでしょうか。

1か月単位の変形労働時間制は、使い勝手がよく、こんな変則勤務にも使えますよ、という紹介が幅をきかせてるのでしょう。

たとえば夜勤専門で、1勤務16時間固定というのにも利用できます。逆に1年単位は制約がおおすぎて、こうはいきません。

Re: ありがとうございます。

著者いつかいりさん

2012年05月12日 08:11

2重投稿になっていたので、削除しておきます。

Re: ありがとうございます。

著者総務Kさん

2012年05月14日 09:25

いつかいり様

再度ご返答ありがとうございました。

弊社では、パートには1か月単位、
社員には1年単位の変形労働時間制をとっています。
まだまだ勉強不足でして、
これで合っているのかな、と思うことが多々あります。
きちんと整理して知識を蓄積したいと思います。

またお世話になるかと思います。
ありがとうございました。

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