相談の広場
いつも勉強させていただいております。
1か月単位の変形労働時間制という制度は、
1か月の間に、所定労働時間の多い時期と少ない時期が
必ず必要なんでしょうか?
例えば、所定労働時間10時間で
週3日勤務だとすると、
一週間で40時間は超えないことになりますが、
1か月間ずっと所定労働時間10時間のまま、
というのはダメなんでしょうか?
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いつかいり様
再度ご返答ありがとうございました。
弊社では、パートには1か月単位、
社員には1年単位の変形労働時間制をとっています。
まだまだ勉強不足でして、
これで合っているのかな、と思うことが多々あります。
きちんと整理して知識を蓄積したいと思います。
またお世話になるかと思います。
ありがとうございました。
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