> 入社日から6箇月までの8割以上出勤が次の1年間の年休10日付与の要件になりますので、8割未満であれば、6箇月から1年6箇月までの1年間の年休は与えなくてもよい(ゼロ)ことになります。
> (もちろん、8割出勤していなくても取得出来るような、法を上回る規定をされているのなら与えても何ら問題ありません。)
> 年次有給休暇は1年を単位に計算します。
> ある年度に8割出勤できなかったからといって、継続勤務年数の進行が止まってしまったり、1年度目の振り出しに戻ってしまう訳ではなく、その年度はあくまで基準法に定められている付与日数が付与されることになります。