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労務管理

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有給休暇の取扱いについて

著者 OYABUN さん

最終更新日:2012年05月11日 16:23

いつも参考にさせて頂いております。
 有給休暇についてですが、弊社の場合労働基準基準法と同様に、0.5年で10日、1.5年で11日と1年毎に1日若しくは2日ずつ増えていき6.5年で20日を付与となります。
 それは、雇い入れ日を起算日として、所定労働日数の8割以上を出勤した場合、となっていますが、もし個人の事情で8割未満の場合、例えば入社半年で満たさなければ、入社半年後を起算日としてまた半年の出勤状況で判断するのでしょうか。それとも、8割を10ヶ月後に満たしたとすれば、その時点で10日を付与することになるのでしょうか。ご教示下さい。

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Re: 有給休暇の取扱いについて

入社日から6箇月までの8割以上出勤が次の1年間の年休10日付与の要件になりますので、8割未満であれば、6箇月から1年6箇月までの1年間の年休は与えなくてもよい(ゼロ)ことになります。
(もちろん、8割出勤していなくても取得出来るような、法を上回る規定をされているのなら与えても何ら問題ありません。)
年次有給休暇は1年を単位に計算します。
ある年度に8割出勤できなかったからといって、継続勤務年数の進行が止まってしまったり、1年度目の振り出しに戻ってしまう訳ではなく、その年度はあくまで基準法に定められている付与日数が付与されることになります。

Re: 有給休暇の取扱いについて

著者OYABUNさん

2012年05月12日 09:34

> 入社日から6箇月までの8割以上出勤が次の1年間の年休10日付与の要件になりますので、8割未満であれば、6箇月から1年6箇月までの1年間の年休は与えなくてもよい(ゼロ)ことになります。
> (もちろん、8割出勤していなくても取得出来るような、法を上回る規定をされているのなら与えても何ら問題ありません。)
> 年次有給休暇は1年を単位に計算します。
> ある年度に8割出勤できなかったからといって、継続勤務年数の進行が止まってしまったり、1年度目の振り出しに戻ってしまう訳ではなく、その年度はあくまで基準法に定められている付与日数が付与されることになります。

Re: 有給休暇の取扱いについて

著者OYABUNさん

2012年05月12日 09:36

大変勉強になりました。ありがとうございます。

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