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海外製造販売品を日本国内で販売する場合

著者 4畳半一間 さん

最終更新日:2012年05月07日 16:08

いつも楽しみに参考にさせて頂いております。

表題の件につきまして、該当商品は家庭用浄水器なのですが、

輸入及び販売するに当たりまして、製造販売しております海外企業とは基本契約を締結しております。

お聞きしたいのは、同製品の輸入に係る法律、販売に関わる法律を教えて頂きたく投稿致しました。

分かる法律名で結構です。
また、複数のご回答者で結構です。

よろしくお願い致します。

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Re: 海外製造販売品を日本国内で販売する場合

著者遊佐_さん

2012年05月15日 10:26

その製品については門外漢ですが、少なくとも
特許
商標
は関係してくるはずです。
日本の特許商標についての製造側の保証は、基本契約には含まれていませんよね。
その浄水機の原理や名称等について、国内の特許商標がどうなっているかは確認しておいたほうがいいでしょう。

また、輸入なので、
・外為法
は関係しますし、 おそらくは、
薬事法
・食品衛生法
家庭用品品質表示法
・水道法
・製造物責任法
は関係してくるでしょうし、
・特定商取引に関する法律
・電子消費者契約法
割賦販売
消費者契約法
・消費者保護法
景品表示法
なども絡んでくるかもしれません。

Re: 海外製造販売品を日本国内で販売する場合

著者4畳半一間さん

2012年05月15日 10:38

遊佐 さん

ご親切なご回答内容に感謝しております。

参考にさせて頂き、来月を実現目標に頑張ってまいります。

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