相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

法人税 退職給与引当金の取り崩しについて

著者 まっこ210 さん

最終更新日:2012年05月16日 10:30

平成14年度の税制改定により、退職給与引当金を10年に渡って取り崩ししていくというものがあり、こちらが平成23年度の申告をもって取り崩しが完了するかと思います。平成23年度申告の別表五(一)④に翌期首残高として数字が残ったままになるかと思うのですが、24年度の申告時には別表五(一)の記入はどの様な形にすればいいのでしょうか?

他にもう1点あるのですが、10年前の担当者が取り崩し額を間違って申告していたようで、23年度申告において別表五(一)④の金額と別表十一(三)⑤と一致していません。このような場合修正申告しなければいけないのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 法人税 退職給与引当金の取り崩しについて

著者oldlearnerさん

2012年06月11日 09:11

24年度以後の退職給与引当金の別表四及び別表五(一)への記入は、賞与引当金が参考になると思います。
23年度で税務上の退職給与引当金の残高(BS - 別表五(一)④)はゼロになりますので、今後は単純に単年度の帳簿上の増減額を打消すように申告調整すればよいわけです。結果として、BSと別表五(一)は常に一致、税務上の引当金残高は常にゼロとなります。

23年度の別表十一(三)は、19欄(帳簿上の期末引当金)がBS及び別表五(一)④と一致し、26欄(税務上の期末引当金)がゼロになる必要があります。
ただ、BSと別表五(一)④が一致なら、別表十一(三)がどうあれ、通算しての申告調整は正しくなされていることになります。
もし、BSと別表五(一)④が不一致なら、23年度で修正することが便法かと思います。(具体的には、23年度別表十一(三)⑥ = 22年度税務上の引当金残高 = 22年度BS - 22年度別表五(一)④とします。)税務署から電話等で照会があるかもしれませんが、正直に説明すれば、それで済むだろうと思います。また、もし税務署から指示があれば、それに従えば済むことかと思います。
ただ、正式な処理をなさるのであれば、過年度の申告を見直し、修正申告(取崩超過であれば、更正の請求又は申出)をすることになります。(時効は5年、但し欠損等の場合は7年又は9年。正式処理の場合は税務署への事前相談が賢明かもしれません。)

(上記は14年度末資本金1億円以下の法人を前提にしています。また、12月、1月及び2月決算法人は上記及び左記の年度が1年度ずつあとにずれることになります。なお、会計上の退職給付引当金は税務上の退職給与引当金と同義です。)

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP