相談の広場
十年ほど前に父親に頼まれ、私の名前を代表取締役にして有限会社を作りました。
そして私自身が一般企業へ就職しようと思い、数年前からこの会社を無くすか、私の名前を外してもらう様に言いましたが、父親はこの有限会社からの収入で生活している為に強く拒否されます。
私自身は経営に関わっていませんし、書類上給与は入っていても、実際お金は貰っていません。
就職する際、税金の面など色々と不都合です。
最近、有限会社は取締役一人でも成り立つと聞きました。
ということであれば、私が代表取締役を外れても、この有限会社は存続できるのでしょうか?
どうすれば会社を残したまま、私が代表取締役を降りて無関係になれるのでしょうか?
有限会社の役員は、代表取締役の私、取締役、監査役の3人です。
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私は3年程前に諸事情により会社を立ち上げることになった者です。
会社法の施行により有限会社は設立出来ず、株式会社として設立しました。
社長の他、従業員4名の零細企業なので、役員は私一人で監査役も置いていません。
えっせさんの会社は特例有限会社になっていると思うのですが、取締役は一人以上いれば存続は可能と思います。
ただし、会社の定款に取締役の人数(何人以上など)が記載されているのであれば、定款の変更など事務上の手続きなどが発生すると思います。
ここは、この先親御さんとえっせさんのどちらがより長く働いていかなければならないのかを考えればえっせさん自身の事を優先に考えた方がいいと思います。
大抵の会社は副業を禁止していると思いますので、役員に名を連ねている場合も副業になってしまうのではないでしょうか。
事情が事情なので就職先に相談する手もあると思いますが、このご時勢ですのでマイナスに捉えられるかも知れません。
もう一度親御さんと何故駄目なのかをじっくり話し合ってはいかがでしょうか。
代表が若くないと仕事に不利益が出る(銀行からの借入や会社の存続、将来性など)と思っているかも知れませんので。
専門家では無いので的確な意見では無くてすみません。
元々有限会社は取締役は全員代表権を持つのが原則で、代表権を制限されている取締役がいるときに限り代表取締役として登記することになります。(この取り扱いは現在でも変わっておりません)また特例有限会社の機関設計は取締役は一人でも可能なのですが定款の定めで員数を定めていたり、代表権の制限を掛ける規定がどのようになっているかでも異なってきます。ですので定款の定め次第では代表取締役の辞任が難しいも予想されます。我々専門家を交えて行うことが解決の近道になろうかとは思われます。
藤原司法書士事務所
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☎099-837-0440
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