相談の広場
教えて下さい。
年間の36協定(360h)とした際、適用期間が1年間の場合は年間36として、年間360h以内にするのはわかるのですが、月づき毎に36協定書を出した際は、起点を決めれば、年間の36の数えはそこからとして考えは良いのでしょうか。
悩むとこです。
分かる方、教えて下さい。
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こんにちは。
36協定(法36条に定める届出)は「1日」「1日超3箇月以内の期間」と「1年間」の3点について定めなければいけません。
毎月36協定を届け出たとしても、基点となる日は最初に届け出た日になります。
例えば、3月25日に4月1日から4月30日の36協定を提出した後、4月25日に5月1日から31日の36協定を届け出たとしても、1年の起算日は最初に届け出た4月1日から1年間になります。
<東京労働局>
「1日を超え3ヶ月以内の期間」について、毎月異なった延長時間を協定し届け出る場合の記入例(※最下部付近にあります)
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/36tebiki.html
ご参考になれば幸いです。
先の回答にも書き込みましたが、あくまで「最初に届け出た年月日」です。
5月1日からの36協定を初めて届け出る場合は「4月1日から1年間」とはできません。
参考URLをご覧いただければ、具体的な記載例が載っているので、もっとわかりやすいのですが。
「1日」及び「1ヶ月」について、平成○年4月1日から同年4月30日までと最初に届け出ていて、その後5月1日~31日の分を届け出る場合は、
「1日」及び「1ヶ月」について、平成○年5月1日から同年5月31日まで。
「1年間」について、平成○年4月1日から1年間(平成○年3月○日届出済)。
という記載方法になります。
6月以後の届出も、1年間については「平成○年4月1日から1年間(平成○年3月○日届出済)。と記載することになります。
」
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