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社会保険料控除の支払いの証明の為の添付書類(国民年金)

著者 そむちか さん

最終更新日:2006年12月08日 01:15

年末調整の際、国民年金について、支払証明書の提出が必要となりましたが、領収書を添付する場合、原本でなければいけないのですか?
社員の方が、こどもの国民年金を支払いました。今年の10月以降に支払った分の証明が領収書しかないのですが、領収書は自身で保管したいので、コピーでも良いか、と聞かれました。どうなのでしょう?ちなみに、この場合、こどもは扶養者でなければならないのですか?

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Re: 社会保険料控除の支払いの証明の為の添付書類(国民年金)

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年12月16日 12:16

国民年金保険料について、社会保険事務所から「社会保険料国民年金保険料)控除証明書」が送られきます。これがあれば領収書の添付は必要ありません。
領収書は原本でなければなりませんが、会社がその原本を確認してそのコピーに「原本確認済」と記入し会社の押印があれば処理できますし、扶養者でなければなりません。

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