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通勤の拘束について

最終更新日:2012年05月28日 22:15

先日、事業所統合があり、今まで一般道片道30分距離の通勤だったのが、片道高速2時間になってしまいました。会社都合で、強制的な異動を余儀なくされた、この様な場合、通勤と言えど、何らかの特別手当てを要求できるものでしょうか?高速道路代は、満額支給してもらえてますが、ガソリン代は定額支給で赤字です。

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Re: 通勤の拘束について

著者jinjiさん

2012年05月29日 07:43

通勤時間が30分から急に2時間とは大変ですね。
しかしながら通勤手当の支給は、その有無を含めて会社独自の規定によります。
マイカー通勤の場合、ガソリン代の支給方法は企業により千差万別のようです。
公共の交通機関を利用できればいいですが、難しい地域でしょうか。
いずれにしても「特別手当」の要求というのは、困難かと思います。ただ往復4時間の運転は健康・体力・安全上も問題もあるかと思うので一度会社や労働組合相談されてみてはいかがでしょう。

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