相談の広場
会社が実施する定期健康診断の中で、交替勤務のため深夜業に従事する従業員については、6カ月に1回の健診(特定業務従事者健診)を行なっています。
そこで確認したいのですが、特定業務従事者健診が必要となる深夜業の従事時間(概ね1カ月もしくは一定期間に何時間以上従事)に、基準や目安はあるのでしょうか。
ご教示の程、よろしくお願い致します。
※深夜業従事時間の基準や目安があるとして、その従事時間に満たない従業員がいれば、特定業務従事者健診の対象から外したいと考えております。(=1年に1回の定期健康診断のみ受診)
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> 会社が実施する定期健康診断の中で、交替勤務のため深夜業に従事する従業員については、6カ月に1回の健診(特定業務従事者健診)を行なっています。
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> そこで確認したいのですが、特定業務従事者健診が必要となる深夜業の従事時間(概ね1カ月もしくは一定期間に何時間以上従事)に、基準や目安はあるのでしょうか。
> ご教示の程、よろしくお願い致します。
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> ※深夜業従事時間の基準や目安があるとして、その従事時間に満たない従業員がいれば、特定業務従事者健診の対象から外したいと考えております。(=1年に1回の定期健康診断のみ受診)
こんにちは。
労基署に確認されるのが得策だと思いますが、以前確認した際は、勤務体系として、深夜の時間が1日でも組まれているなら対象となりうると聞いたことがあります。(実際には1ヶ月に1日ということはありませんが、週1日でも対象となるようです。)
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