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深夜業従事者の特定業務従事者健康診断について

著者 朝まで仕事人 さん

最終更新日:2012年05月29日 12:29

会社が実施する定期健康診断の中で、交替勤務のため深夜業に従事する従業員については、6カ月に1回の健診(特定業務従事者健診)を行なっています。

そこで確認したいのですが、特定業務従事者健診が必要となる深夜業の従事時間(概ね1カ月もしくは一定期間に何時間以上従事)に、基準や目安はあるのでしょうか。
ご教示の程、よろしくお願い致します。

※深夜業従事時間の基準や目安があるとして、その従事時間に満たない従業員がいれば、特定業務従事者健診の対象から外したいと考えております。(=1年に1回の定期健康診断のみ受診)

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Re: 深夜業従事者の特定業務従事者健康診断について

著者オレンジcubeさん

2012年05月30日 08:40

> 会社が実施する定期健康診断の中で、交替勤務のため深夜業に従事する従業員については、6カ月に1回の健診(特定業務従事者健診)を行なっています。
>
> そこで確認したいのですが、特定業務従事者健診が必要となる深夜業の従事時間(概ね1カ月もしくは一定期間に何時間以上従事)に、基準や目安はあるのでしょうか。
> ご教示の程、よろしくお願い致します。
>
> ※深夜業従事時間の基準や目安があるとして、その従事時間に満たない従業員がいれば、特定業務従事者健診の対象から外したいと考えております。(=1年に1回の定期健康診断のみ受診)

こんにちは。
労基署に確認されるのが得策だと思いますが、以前確認した際は、勤務体系として、深夜の時間が1日でも組まれているなら対象となりうると聞いたことがあります。(実際には1ヶ月に1日ということはありませんが、週1日でも対象となるようです。)

Re: 深夜業従事者の特定業務従事者健康診断について

どのくらい深夜業務をした者に受診させなければならないか、に法律上の基準や目安はありません。ただ、深夜労働従事者の自発的健康診断の助 成金対象(今現在無いかも)が、受診する日前6ヶ月の間に1ヶ月当たり4回以上となっていたことからも、 月4回以上というのが解釈上の目安かと。
ただ安全配慮義務が厳しくなる傾向のなか、やはり大事を期したいですね。

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