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社会保険被扶養者調書について

最終更新日:2006年12月08日 16:35

はじめて投稿します。
社会保険の「被扶養者調書」について、初心者なもので分かりやすく教えていただければ幸いです。
今年から、別居している被扶養者については仕送額を記入するということなので、そのようにして提出したのですが、社会保険事務所から確認の電話が入ってしまいました。
被扶養者(本人の母親)が扶養基準額に近い額の年金をもらっているので、調書に記入してある仕送り額(月8万ほど)が本当なら扶養に入れないので削除になる・・ということだったのですが、これはどのような意味で、どうすれば扶養に入れるのでしょうか。
仕送り額が年金額を上回らないと扶養にならないと言われましたが、これもよく分かりません・・。
宜しくお願いいたします。

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Re: 社会保険被扶養者調書について

著者総務担当さん

2006年12月08日 17:14

被扶養者が同居でない場合の条件は、その家族の年収が130万円未満(60歳以上又は障害者は180万円未満)(←健保組合によって違う??)で、かつ、被保険者からの仕送り額より少ない事、とされています。

扶養される家族は「主として被保険者の収入により生計を維持されている」ことが原則となりますので、そのあたりを言っているのではないでしょうか?今は、主な生活費が年金によってまかなわれていると判断されるのだと思います。
扶養に入れるには、仕送りを年金額より多くする必要があります。

Re: 社会保険被扶養者調書について

著者masamasaさん

2006年12月08日 17:18

こんにちは。

健康保険扶養者となる範囲で、収入のある方で被保険者と同一世帯にない場合は、
  ・年収が130万円(60歳以上は180万円)未満
  ・被保険者の仕送り額より少ないこと
が要件です。

お母さんの年金収入はおそらく180万円近くと思われますので、仕送り額は年間180万円=月15万円以上ないと扶養とはみなされなくなります。

扶養にするためには、年金額が減額しないとして、仕送り額を15万円以上に増やすか、同居(同一世帯)となれば被保険者の収入がお母さんの収入の倍以上あればお母さんを扶養にすることができます。

Re: 社会保険被扶養者調書について

ありがとうございました!
丁寧な説明で分かりやすかったです。
年金をもらっている場合、仕送額を含めて180万円未満でないといけないのかと思っていましたが、違うのですね。
とても参考になりました。

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