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代表取締役が議長の場合の議長委任分の議決権

著者 ゲーナ さん

最終更新日:2012年06月05日 17:43

非公開(全て譲渡制限付株式)大会社でない株式会社です。
役員の改選年である株主総会において(必然に役員改選議決がなされる)、議長代表取締役である場合、
議長もしくは代表取締役委任への委任状
議長兼任でも株式会社総会の議決権として有効なのでしょうか?

また代表取締役議決権議長をする場合有効でしょうか?

中小企業等労働組合法では52条に「議長は議決に加わる権利を有しない」といありますが、弊社は組合はありませんし、株主総会では全く違うと思いますがいかがでしょうか?

ご指南宜しくお願いします。

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