代表取締役が議長の場合の議長委任分の議決権
代表取締役が議長の場合の議長委任分の議決権
trd-158124
forum:forum_corporate
2012-06-05
非公開(全て譲渡制限付株式)大会社でない株式会社です。
役員の改選年である株主総会において(必然に役員改選議決がなされる)、議長が代表取締役である場合、
議長もしくは代表取締役に委任への委任状は
議長兼任でも株式会社総会の議決権として有効なのでしょうか?
また代表取締役の議決権も議長をする場合有効でしょうか?
中小企業等労働組合法では52条に「議長は議決に加わる権利を有しない」といありますが、弊社は組合はありませんし、株主総会では全く違うと思いますがいかがでしょうか?
ご指南宜しくお願いします。
著者
ゲーナ さん
最終更新日:2012年06月05日 17:43