相談の広場
最終更新日:2012年06月09日 15:23
個人事業主の下で経理をやりはじめました。わからないことだらけですので、ご相談させてください。
うちは給与が低いということで、事業主の計らいで3食支給(自分たちで調理、食材は事業主のお金で買います)、寮に住んでいるスタッフは寮費もタダです。
税務署からは、こうした食費も給与に入ると言われたので、今後は給与として算入し、源泉徴収などもする予定です。
こういう場合、一律で例えば一か月25000円と決めてしまって、その分を給与として入れればいいのでしょうか? その額をひと月で食費として使いきれない場合は、翌月などに持ち越したりすればいいのでしょうか? あるいは、25000円を超過してしまった場合は、例えば福利厚生費として処理できるのでしょうか? また、食材の領収書は全部取っておいた方がいいのでしょうか? あるいは、給与としてあげてしまったので、領収書は必要ないとか???
わかりにくい質問で申し訳ありません。ご教示いただければ幸いです。
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> 個人事業主の下で経理をやりはじめました。わからないことだらけですので、ご相談させてください。
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> うちは給与が低いということで、事業主の計らいで3食支給(自分たちで調理、食材は事業主のお金で買います)、寮に住んでいるスタッフは寮費もタダです。
> 税務署からは、こうした食費も給与に入ると言われたので、今後は給与として算入し、源泉徴収などもする予定です。
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> こういう場合、一律で例えば一か月25000円と決めてしまって、その分を給与として入れればいいのでしょうか? その額をひと月で食費として使いきれない場合は、翌月などに持ち越したりすればいいのでしょうか? あるいは、25000円を超過してしまった場合は、例えば福利厚生費として処理できるのでしょうか? また、食材の領収書は全部取っておいた方がいいのでしょうか? あるいは、給与としてあげてしまったので、領収書は必要ないとか???
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> わかりにくい質問で申し訳ありません。ご教示いただければ幸いです。
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こんにちは。
現金以外で給与として課税されるものとして、経済的利益というものがあります。
経済的利益には食事や住居などがあり、それらを無償や低い価格で提供した場合が相当します。
国税庁---No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm
での賃料相当額が給与として課税対象となります。
食事は、下記36-38(1)での、食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額が課税対象となります。
所基通 36-38(食事の評価)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm
賃料相当額は、固定資産税の評価が変わらなければ毎月一定額になりますが、食費分は毎月変動しているようですので、一律25,000円として決めると、食事代相当額の変動分との差異が発生します。
賃料相当額と食費(食材)の合計額が25,000円より少ない場合には、従業員が実際に経済的利益を受けていない分まで、給与として課税される事になります。
25,000円を超過した分は、福利厚生費として処理しても、従業員への給与として課税対象となります。
毎月一律の金額とするのではなく、食材の領収証をきちんと管理・計算して、従業員一人当たりの食費分を算出したほうが良いです。
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