相談の広場
わが社では定款で「代表取締役は取締役会にて選任する」と記載があります。
今年は役員改選の年ですが、代表取締役は取締役会を開かぬまま、自分を代表取締役として株主総会の議案として案内しました。
つまり取締役会を開かず、代表取締役が勝手に役員選任し、自らを代表取締役に再任して株主総会に提案するようです。
これは明らかに定款違反ですが、株主総会にて、この議案を定款の沿っていないとして議案の差し戻しをすることは可能でしょうか?
ちなみに委任状を含めれば代表取締役が議決権の過半数を持っています。
取締役会がきちんと開かれれば代表取締役は罷免されると思いますが、違反の物的証拠を明らかにすることで、取締役会で罷免を確実のものとしたいと考えております。
どうぞご教授お願いします。
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Q:定款で「代表取締役は取締役会にて選任する」と記載があります。
A:現行会社法では、「代表取締役は取締役会にて選定する」です。
Q:今年役員改選の年、代表取締役は取締役会を開かぬまま、自分を代表取締役として株主総会の議案として案内。
つまり取締役会を開かず、代表取締役が勝手に役員選任し、自らを代表取締役に再任して株主総会に提案。
明らかに定款違反ですが、株主総会にてこの議案を定款の沿っていないとして議案の差し戻しをすることは可能でしょうか?
委任状を含めれば代表取締役が議決権の過半数を持っています。
取締役会がきちんと開かれれば代表取締役は罷免されると思いますが、違反の物的証拠を明らかにすることで、取締役会で罷免を確実のものとしたいと考えております。
どうぞご教授お願いします。
A:取締役会で解任手続きとなると、訴訟になる可能性があります。
非公開会社で、株式譲渡制限有り、代表取締役が議決権の過半数を持っておられると、実際は、株主総会(または取締役会)で全部決めている法人が沢山有るようです。
このような、全国公開無料Q&Aでは、専門家は実名で回答しますので不向きです。
匿名の方からの回答があるかも知れませんが、
御社のこれまでの実状・経緯・背景等が不明ですので、
法テラス(無料)等で、弁護士に相談されることをお勧めします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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