相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

教えていただけると幸いです6(退職手当)

著者 jiko さん

最終更新日:2006年12月11日 12:11

また皆さんの知識を参考にさせて下さい。今月末で退職する社員がいます。採用が昨年11月からの採用で勤続年数が1年2ヶ月になります。退職手当は10万~20万です。退職手当に係る退職所得控除額は2年×40万=80万となり、源泉徴収する税額は0円となります。国税庁のHPによると「退職金を受け取る人は、支払を受けるまでに「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者を経由して所轄の税務署長に提出すること」とありますが、所得税を徴収する必要がないでも「退職所得の受給に関する申告書」を提出させなければいけないでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 教えていただけると幸いです6(退職手当)

著者masamasaさん

2006年12月11日 15:35

こんにちは。

> 国税庁のHPによると「退職金を受け取る人は、支払を受けるまでに「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者を経由して所轄の税務署長に提出すること」とありますが、

退職所得の受給に関する申告書」は特に提出を求められない限りは、退職金の支払者が保管することになっています。


> 所得税を徴収する必要がないでも「退職所得の受給に関する申告書」を提出させなければいけないでしょうか?

退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合は、支給した金額の20%の徴収となります。提出することにより退職所得控除の計算と控除後金額による税率計算ができます。

Re: 教えていただけると幸いです6(退職手当)

著者jikoさん

2006年12月11日 15:50

ありがとうございます。申告書の提出があってはじめて控除が受けられるわけなんですね。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP