相談の広場
また皆さんの知識を参考にさせて下さい。今月末で退職する社員がいます。採用が昨年11月からの採用で勤続年数が1年2ヶ月になります。退職手当は10万~20万です。退職手当に係る退職所得控除額は2年×40万=80万となり、源泉徴収する税額は0円となります。国税庁のHPによると「退職金を受け取る人は、支払を受けるまでに「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者を経由して所轄の税務署長に提出すること」とありますが、所得税を徴収する必要がないでも「退職所得の受給に関する申告書」を提出させなければいけないでしょうか?
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こんにちは。
> 国税庁のHPによると「退職金を受け取る人は、支払を受けるまでに「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者を経由して所轄の税務署長に提出すること」とありますが、
「退職所得の受給に関する申告書」は特に提出を求められない限りは、退職金の支払者が保管することになっています。
> 所得税を徴収する必要がないでも「退職所得の受給に関する申告書」を提出させなければいけないでしょうか?
「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合は、支給した金額の20%の徴収となります。提出することにより退職所得控除の計算と控除後金額による税率計算ができます。
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