相談の広場
初めての相談になります。
労働保険の年度更新の算定基礎賃金なのですが、平成23年4月~24年3月とありますが、給与の支払い月の事なのでしょうか?
うちの会社の給与は、末締め翌月10日払いなので、4月10日支給の給与は、3月1日~31日分までの勤怠に基づいて計算しています。
何方かお教え願います。
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> 初めての相談になります。
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> 労働保険の年度更新の算定基礎賃金なのですが、平成23年4月~24年3月とありますが、給与の支払い月の事なのでしょうか?
> うちの会社の給与は、末締め翌月10日払いなので、4月10日支給の給与は、3月1日~31日分までの勤怠に基づいて計算しています。
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> 何方かお教え願います。
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基本は締め日基準だそうです。
23年4月末締め5月10日支給分から24年3月末締め4月10日支給分までを集計します。
ただし貴社が従来は支給日基準で行っていたのならいきなり締め日基準に変更すると23年4月に支給した分が抜けてしまいます。その場合は勝手に変更せず、労働基準監督署に確認して指示を仰ぐべきです。
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