相談の広場
先ほどの いかつりさんの 回答を拝見して
質問です。
>継続労災でカバーできる線引きがなされてないか
この意味がよく飲み込めないでいます。
恐縮ですが 教えて頂けませんでしょうか
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断片的に書いてわかりにくかったでしょうか。
労働保険にしろ、社会保険にしろ、適用は企業単位でなく、本社支店営業所といった事業場単位です。(事務手続きが煩雑なので、(どんなに大手でも?)本社しか事務能力がない(?)として、本社で一括して手続すませているだけです。)これを継続事業といいます。
一方、工事現場も施工業者(何次下請けでも)の事業場です。ただ発注者にひきわたすまでの有期事業です。(社会保険のあつかいはわからないのですが)労災保険においては、元請だけに保険関係を成立させ、下請けの面倒を元請に見させます。そして、規模により単独有期か、有期一括かで手続きします。
ところが、業態(工事種別)によっては、超短期工事は、有期労災でなく、(本社事務所にかけている)継続労災でカバーしていいらしいでのす。それを労基署で確認いただきたい、というのが前回の回答です。(資材の配送と同じレベルに考えてるのかもしれません。)
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