相談の広場
所定労働日数が、260日あります。
忙しい時期とそうでない時期があるため、アルバイトの方に年間8ヶ月程度(170日)出勤してもらっています。
週5日 30時間以上勤務してもらっている月もあれば、まったく出勤しない月もあります。
このような場合の年休は、どのようになりますか?
あらかじめ、出勤日がわかっている方の場合とお給料の調整ではっきりわかってない場合では、付与の仕方が変わってきますか?
教えて下さい。
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暁(あかつき)様
教えて頂きまして、ありがとうございます。
さらにお尋ねしたいのですが、基本の付与日数の条件の中に全労働日の8割以上とあります。全労働日数が、260日なので、8割だと208日になります。
この場合は、217日以上ではなく208日以上と考えればよろしいですか?
また、比例付与の169日~216日の枠が162日~207日という形で変わる考えていいのでしょうか?
> 次の基準で付与日数を決定します。
> 1.総労働日数
> 付与日前1年間の総労働日数(最初の付与の場合は6ヶ月)
> 217日以上(入社日以降6ヶ月間に109日以上)→基本の付与日数
> 216日以下(入社日以降6ヶ月間に108日以下)→週平均労働時間を確認
>
> 2.週平均労働時間
> 付与日前1年間(最初の付与の場合は6ヶ月)の週平均労働時間・・・総労働時間÷52
> (入社日以降6ヶ月は総労働時間÷26)
> 30時間以上→基本の付与日数
> 30時間未満→短時間労働者の付与日数
社労・暁(あかつき)様
よくわかりました。
今後ともご指導よろしくお願いします。
> > 暁(あかつき)様
> >
> > 教えて頂きまして、ありがとうございます。
> >
> > さらにお尋ねしたいのですが、基本の付与日数の条件の中に全労働日の8割以上とあります。全労働日数が、260日なので、8割だと208日になります。
> > この場合は、217日以上ではなく208日以上と考えればよろしいですか?
> > また、比例付与の169日~216日の枠が162日~207日という形で変わる考えていいのでしょうか?
>
>
> 上述の1.および2.は、比例付与に該当するか否かの判断基準であり、この時点での8割要件は問われていません。
> したがって、おっしゃるような読み替えは行いません。
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