相談の広場
某会社の役員で59歳の男性です。6月末に定年退職し2年間現在の会社から顧問料を受け取ります。7月から香港で従来の会社とは全く関係がない会社に2年間の計画で勤務します。今年11月に60歳を迎えますので、厚生年金の所得比例部分の受給資格が発生しますが、現在の会社から顧問料を払うため継続して社会保険に加入しなくてはならないとの通知を受けました。現在の会社の顧問は非常勤であり、また今後香港に住むことため、おそらく顧問期間の2年間に1回も会社に行くことはないと思われます。
質問①
香港の社会保険に加入する予定ですが、日本の社会保険も継続して加入なくてはいけないのでしょうか?
質問②
香港とは租税協定もあり、日本の顧問料、厚生年金、香港での所得を包括して香港に納税することはできないのでしょうか?
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