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著者 りはく さん
最終更新日:2012年07月03日 18:38
月給35万円の方が、弊社は末締めの翌10日支払いの給与ですが前月の11日に入社されてすぐに体調不良で1日休みました。末までは日割り計算で給与という条件で、21/31日の給与の支給で35万円x21/31=237096円から1日休んだ分を日割り計算で引いても問題ないのでしょうか?それとも月給制であれば有給が発生していなくても21/31日分として計算しなければいけないのでしょうか?
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著者jinjiさん
2012年07月04日 07:46
貴社の賃金規則によると思います。 もし明確な規則がない場合は、前例を確認することが必要だと思います。 ちなみに弊社では、「月給者」欠勤はの該当月の所定日数の半分を超えて「欠勤」が発生した場合、基準内賃金の10%減額、全欠勤の場合20%減額としております。 ただし賞与には大きく反映されてしまいます。 弊社は製造業で、工場現場職などは一部「日給月給制」の社員もおり、その場合は欠勤があれば1日単位で日割り減額となります。
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