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労務管理

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誤って天引きしていた雇用保険の返金について

著者 かしげ さん

最終更新日:2012年07月07日 14:10

会社で事務を始めて5年になります。
大変お恥ずかしい話なのですが、
今月7月の労働保険料届出・納付に際し、
重大なミスに気がつきました。

平成21年 5月に業務執行権限を持つため役員報酬100%に切り替わった専務取締役労働保険の喪失手続きをせず、なおかつ先月6月分の給与まで雇用保険料天引きしていたのです。
当然ながら昨年7月の納付も、この専務分も納付してしまっておりました。

そこで、まずは労働局へ事情を説明し、ハローワーク雇用保険喪失
続いて労働局の徴収室に連絡をして、過誤納付分の遡及還付請求を手続きしてきました。
これも初めて知ったのですが、還付金として遡って請求できるのが過去2年までということで、結局、

H21年5月~H22年3月までの分、会社負担分と本人負担分の合計で約7万円が還付されない結果となってしまいました。

そこで、報告も含め、社長に話をしたところ、
還付してもらえた時期の分だけ、
本人に返すように、との指示が出ました。

結果として、本人には誤って天引きされた分のうち、1万8千円前後戻らない話になります。

これは適切な処置なのでしょうか、
ご回答宜しくお願いします。

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Re: 誤って天引きしていた雇用保険の返金について

著者プロを目指す卵さん

2012年07月14日 23:34

法的な判断とは別に、道義的あるいは倫理的な考え方からすれば、社長の考え方には賛成しかねます。

明らかに会社の事務処理の不手際による誤徴収ですから、誤徴収した保険料は全額返金すべきでしょう。国庫から返還される分以外は返金しないということは、自社の腹は痛めたくないという責任回避的思考以外のなにものでもないと考えます。

再考されて然るべきです。

Re: 誤って天引きしていた雇用保険の返金について

会社のミスなのですから、還付されない分も会社が本人に返還するのが正しい処理だと思います。少なくとも本人に事実を知らせる義務はあると思います。謝罪して現金でお返しすればよいのでは。金額も分かっていることですし。

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