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労務管理

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算定基礎手続きで前年度の標月が著しく低い場合の対応

著者 Dino246 さん

最終更新日:2012年07月09日 18:54

社労士です。数か月前に顧問に着任し、今回の算定基礎に印字されている額をみて、前任の社労士が資格取得時の標準報酬月額を著しく低く申告していることがわかりました。当然ながら今回の算定により、高額な追加保険料が発生します。以前の社労士の先生は顧問先が依頼している会計事務所内に所属されている方です。

このような場合、どのように対応するのが適当でしょうか。数十万の追加が予想される従業員もおり反発は確実です。

一時的に会社が負担し分割にて会社へ返還をするのか、責任の所在をはっきりさせ会計事務所に何らかの対応をしていただくべきなのか。

アドバイスいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

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Re: 算定基礎手続きで前年度の標月が著しく低い場合の対応

著者プロを目指す卵さん

2012年07月09日 21:11

私見です。

まず事業主に、

① 各人の標準報酬月額が大幅に上昇し、それに伴い9月から保険料が増えること。
② その原因が、現行の標準報酬届が不当に低く届け出られていること。(不当に低く届出たことを事業主が知らない筈はありません。恐らく、社労士と結託しているでしょう。)
③ 保険者から、標準報酬月額が大幅に上昇する理由を尋ねられる可能性があり、その場合は事実を返答せざるを得ないこと。
④ その結果、最悪2年前に遡って年金事務所の査定が入る可能性があること。
⑤ 自分としては、事実を届け出ること以外は引き受けられないこと。

を伝えるべきです。

結果、事業主が脚色を強いてきたらどうするかも、予め考えておかれることです。

ご存知のように、脚色に加担しそれが発覚すれば資格停止もあるでしょう。

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