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労務管理

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家族手当(配偶者手当)について

著者 ななこう さん

最終更新日:2012年07月10日 10:16

いつもこちらでお世話になっております。

当社の「賃金規約」には
家族手当とは同一戸籍内にある扶養義務のある配偶者につき月額10000円、満18歳未満の子一人に対して月2000円を支給する」と記載があります。

扶養義務のある配偶者」とは源泉上扶養義務のある配偶者のことなのか、それとも社会保険扶養義務のある配偶者の事なのでしょうか?

扶養義務のある配偶者」の定義を会社として源泉上扶養義務のある配偶者と決める事は可能なのでしょうか?

今までは給与所得者の扶養控除申告書をもとに家族手当を決めていたのですがこれでも大丈夫なのでしょうか?
教えてください。

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Re: 家族手当(配偶者手当)について

著者mafuna2011さん

2012年07月10日 21:56

扶養上と社会保険上の扶養基準とは別に、ご相談者様の会社の規約で決められるものと思います。

> 「扶養義務のある配偶者」の定義を会社として源泉上扶養義務のある配偶者と決める事は可能なのでしょうか?

規約でそのように記述があればそのとおりであると思います。

例えば、税扶養の配偶者扶養と合わせて年収103万円以下とすることもあるでしょうし、年収130万円以下とすることも可能であると思います。

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