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税務管理

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海外駐在顧問の法人税制上のみなし役員は適用されますか?

著者 香港起業家 さん

最終更新日:2012年06月28日 14:06

当社の役員が退任し当社の顧問に就任しました。当社の規定で顧問料として役員報酬時の数十%の顧問料を2年間当社は支払います。この顧問は香港の会社(当社とは全く資本・指揮系統が関係がない会社)に1年以上勤務することになり国内非住者となります。香港とは租税協定を締結していますのでこの顧問をみなし役員とみなさなければ国内での源泉徴収(20%)はされずに香港での包括納税で済むと思われます。顧問として当会社に勤務することは殆どなく(もしあっても年1回程度)、過去の前任者の例を見ても経営の重要判断に関与することはないのですが、税法上はみなし役員が適用され国内源泉徴収が必要となりますか?

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Re: 海外駐在顧問の法人税制上のみなし役員は適用されますか?

著者oldlearnerさん

2012年07月14日 18:14

事実認定の問題にはなりますが、退任役員の顧問就任であっても、「経営に従事」でないのであれば、みなし役員には該当しないものと思います。
なお、確認のための質問とお見受けしました。

ところで、失礼ですが、名目顧問料、実質退職年金のようにも聞こえますが。

Re: 海外駐在顧問の法人税制上のみなし役員は適用されますか?

著者香港起業家さん

2012年07月15日 21:26

ご回答ありがとうございました。内容よく理解致しました。なお顧問には関連業界への就業規制など幾つかの規制条項があります。

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