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契約書の即時立ち入り条項と住居侵入等の罪の関係について

著者 ビション さん

最終更新日:2012年08月03日 09:42

お世話になります、いつも拝見し参考にさせていただいております。

掲題の件について、どのように解釈すればよいのかご教示いただければ幸いです。

■質問の背景
・当社は、取引先との契約書契約履行状況等を確認するために当社が必要と
判断した場合は、取引先に対して立ち入り検査できる旨を定めています。
・そこで協議の上立ち入る等の文言がないため取引先は、当社が即座に
取引先に対して立ち入り検査できるよう読み取れることを懸念しております。
・そして、仮に無催告で当社が取引先に対して立ち入り検査をした場合、
住居侵入等の罪で被害届が提出されたり告訴されるのでは、
との懸念が指摘がありました。

■質問
・上記背景のような場合、住居侵入等の罪に問われる可能性はあるのでしょうか?
・当社としては、上記契約書の定めが刑法130条(住居侵入等)の
「正当な理由」が該当し、住居侵入等の罪に問われる可能性は低いのではないか
と考えておりますが、そのような考えは失当でしょうか?
(もちろん取引先の契約履行状況が悪い等の事情等がなければ、
その様な立入検査は行わないと考えております。)

以上です。

実際の上記のような立入検査を行ったことはありませんが、今後の契約内容の改訂の要否を含め検討させていただきく、
改めてご存知の方がいらっしゃればご教示いただければ幸いです。

何卒よろしくお願いいたします。

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Re: 契約書の即時立ち入り条項と住居侵入等の罪の関係について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2012年08月04日 16:56

契約書に事前催告が規定されていないから何時でも立ち入りを強行できることにはならないでしょう、それを無理にでも行えば、状況によっては刑法に触れることは十分考えられるでしょうね。

まず、その規定が必要か?です、報告を求めることで足りる契約内容ではないか、もともと適用する気がないのなら、また解釈に不安があるのなら、再考されては如何ですか。

規定は型通り、運用はあり得ない、または極めて慎重に、の解釈上の認識が双方にあるのなら別ですが。

Re: 契約書の即時立ち入り条項と住居侵入等の罪の関係について

A:これまでの経験として、甲から乙へ下記の案がきましたが、それに対して、
乙(案)→甲および乙は、相手方における機密情報の取り扱い状況を監査することができる(双方にある)として提案、最終的には「立ち入り条文」は削除となりました。
いくら強い立場にある、甲といえど、立ち入ることができる条文は、慎重にされるようお薦めします。
理由:営業妨害になる可能性、立ち入られた方は大変迷惑、後々トラブルになる可能性がある等々です。

第8条(監査)甲の案
1 甲は、必要と認めたときは、相手方の了解を得た場合に限り、相手方の事業所に立ち入って機密情報の取扱いに関して監査を行うことができる。但し、重大な機密情報が発生する恐れがある場合または発生した場合に限る。
2 重大な機密情報が発生する恐れがある場合または発生した場合、相手方に対して機密情報の漏洩について報告を求めることができる。

第8条(監査)→乙(案)→最終・削除(甲乙合意)
1 甲および乙は、相手方における機密情報の取り扱い状況を監査することができる。
2 甲および乙は、前項の監査のために相手方の事業所への立ち入り、書類の閲覧、書類の写しの交付又は従業者への質問を希望した場合には、合理的な範囲でこれに協力しなければならない。
なお、かかる監査によって相手方の秘密情報を取得した場合には、本契約の秘密情報として取り扱う。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 契約書の即時立ち入り条項と住居侵入等の罪の関係について

著者ビションさん

2012年08月06日 08:38

泉つかさ法務事務所様

ご教示ありがとうございます。
また返答が遅れて申し訳ありません。

ご指摘のとおり、たしかに適用場面(適用する気)が本当にあるのか?という疑念はあります。
また解釈で双方が合意しているわけでもありませんので、再考することにしてみます。

お忙しい中、誠にありがとうございました。
改めて御礼申し上げます。

> 契約書に事前催告が規定されていないから何時でも立ち入りを強行できることにはならないでしょう、それを無理にでも行えば、状況によっては刑法に触れることは十分考えられるでしょうね。
>
> まず、その規定が必要か?です、報告を求めることで足りる契約内容ではないか、もともと適用する気がないのなら、また解釈に不安があるのなら、再考されては如何ですか。
>
> 規定は型通り、運用はあり得ない、または極めて慎重に、の解釈上の認識が双方にあるのなら別ですが。

Re: 契約書の即時立ち入り条項と住居侵入等の罪の関係について

著者ビションさん

2012年08月06日 08:43

藤田行政書士総合事務所様

ご教示ありがとうございました。
また返答が遅れて申し訳ありません。

たしかに立ち入られた方は迷惑だと思いますし、トラブルの種になるようにも思います。
ご教示いただいた案も参考にさせていただき、再考したいと思います。

お忙しい中、誠にありがとうございました。
改めて御礼申し上げます。

> A:これまでの経験として、甲から乙へ下記の案がきましたが、それに対して、
> 乙(案)→甲および乙は、相手方における機密情報の取り扱い状況を監査することができる(双方にある)として提案、最終的には「立ち入り条文」は削除となりました。
> いくら強い立場にある、甲といえど、立ち入ることができる条文は、慎重にされるようお薦めします。
> 理由:営業妨害になる可能性、立ち入られた方は大変迷惑、後々トラブルになる可能性がある等々です。
>
> 第8条(監査)甲の案
> 1 甲は、必要と認めたときは、相手方の了解を得た場合に限り、相手方の事業所に立ち入って機密情報の取扱いに関して監査を行うことができる。但し、重大な機密情報が発生する恐れがある場合または発生した場合に限る。
> 2 重大な機密情報が発生する恐れがある場合または発生した場合、相手方に対して機密情報の漏洩について報告を求めることができる。
>
> 第8条(監査)→乙(案)→最終・削除(甲乙合意)
> 1 甲および乙は、相手方における機密情報の取り扱い状況を監査することができる。
> 2 甲および乙は、前項の監査のために相手方の事業所への立ち入り、書類の閲覧、書類の写しの交付又は従業者への質問を希望した場合には、合理的な範囲でこれに協力しなければならない。
> なお、かかる監査によって相手方の秘密情報を取得した場合には、本契約の秘密情報として取り扱う。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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