相談の広場
パート用に就業規則を作成しています。その中で「就業規則の改定を行う際は従業員の過半数を代表する者の同意を得て」という文面がありますがパート用でも正社員と分けなくても良いのでしょうか。この職場はパートが数名で正社員は20名ほどです。パート用でもパートと正社員の合計人数の過半数代表で良いのでしょうか?よろしくお願いします。
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> パート用に就業規則を作成しています。その中で「就業規則の改定を行う際は従業員の過半数を代表する者の同意を得て」という文面がありますがパート用でも正社員と分けなくても良いのでしょうか。この職場はパートが数名で正社員は20名ほどです。パート用でもパートと正社員の合計人数の過半数代表で良いのでしょうか?よろしくお願いします。
通常の従業員の就業規則とは別個にパートタイマーだけに適用する就業規則を作成する場合にも、通常の従業員の就業規則とパートタイマーに適用される就業規則を合わせたものが労基法89条の就業規則ですから、パートタイマーに適用される就業規則を作成または変更する際でも、事業場全体の従業員の過半数を代表する者の意見で足ります。
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