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労務管理

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パート用の就業規則について

著者 Dino246 さん

最終更新日:2012年07月31日 18:46

パート用に就業規則を作成しています。その中で「就業規則の改定を行う際は従業員の過半数を代表する者の同意を得て」という文面がありますがパート用でも正社員と分けなくても良いのでしょうか。この職場はパートが数名で正社員は20名ほどです。パート用でもパートと正社員の合計人数の過半数代表で良いのでしょうか?よろしくお願いします。

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Re: パート用の就業規則について

著者プロを目指す卵さん

2012年07月31日 21:15

> パート用に就業規則を作成しています。その中で「就業規則の改定を行う際は従業員の過半数を代表する者の同意を得て」という文面がありますがパート用でも正社員と分けなくても良いのでしょうか。この職場はパートが数名で正社員は20名ほどです。パート用でもパートと正社員の合計人数の過半数代表で良いのでしょうか?よろしくお願いします。


通常の従業員就業規則とは別個にパートタイマーだけに適用する就業規則を作成する場合にも、通常の従業員就業規則とパートタイマーに適用される就業規則を合わせたものが労基法89条の就業規則ですから、パートタイマーに適用される就業規則を作成または変更する際でも、事業場全体の従業員の過半数を代表する者の意見で足ります。

Re: パート用の就業規則について

著者いつかいりさん

2012年08月01日 20:19

プロを目指す卵さん の回答の通りですが、

つけたすと、パートタイム労働法7条には、パートの過半数代表からも「あわせて」意見を聴くことが望ましいと、努力義務となっています。これを全体の過半数からえらばれていないパート代表から聴いただけでは、法を満たしてないことになります。

Re: パート用の就業規則について

著者Dino246さん

2012年08月05日 01:18

削除されました

Re: パート用の就業規則について

著者Dino246さん

2012年08月05日 01:21

大変参考になりました。ありがとうございました。

Re: パート用の就業規則について

著者Dino246さん

2012年08月05日 01:22

いつも大変助かっています。ありがとうございました。

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