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退職金額より退職所得控除額が多い場合はどうなるのですか?

著者 ミスター総務 さん

最終更新日:2012年08月15日 18:49

あまりに初歩的な質問で恐縮ですが、悩んでいます。
ご教示をお願いできないでしょうか。

役員退職慰労金に掛かる所得税の計算で、下記のような事例に出会いました。
3年間の役員退職慰労金として50万円を支給することになりました。
参考書によりますと、3年間では120万円が退職所得控除額になっています。
そうしますと、退職金に掛かる所得税の計算式で、
50万円-120万円=マイナス70万円になってしまいます。

この場合は、所得税住民税とも納める必要がないということでしょうか?

本当にそれでよいのか、不安になってしまいました。よろしくお願い致します。

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Re: 退職金額より退職所得控除額が多い場合はどうなるのですか?

著者プロを目指す卵さん

2012年08月15日 21:21

> 役員退職慰労金に掛かる所得税の計算で、下記のような事例に出会いました。
> 3年間の役員退職慰労金として50万円を支給することになりました。
> 参考書によりますと、3年間では120万円が退職所得控除額になっています。
> そうしますと、退職金に掛かる所得税の計算式で、
> 50万円-120万円=マイナス70万円になってしまいます。
>
> この場合は、所得税住民税とも納める必要がないということでしょうか?


課税退職所得金額退職手当の額-退職所得控除額

ご質問のケースのように、退職手当の額(50万円)が退職所得控除額(120万円)以下となる場合は、課税退職所得金額は無い(=0円、マイナスとはしません。)ことになります。

従って、退職手当から源泉徴収する所得税額および住民税額も無いことになります。

Re: 退職金額より退職所得控除額が多い場合はどうなるのですか?

著者ミスター総務さん

2012年08月16日 19:17

ありがとうございました。

課税退職所得金額をマイナスとしないで0円とすることなど、改めて理解が深まり、助かりました。
これで、落ち着いて対応できそうです。

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