相談の広場
いつも勉強させていただいております。
今回は非常にマニアックな質問になってしまうのですが、分かる方がいらっしゃいましたらご教授頂ければ幸いです。
この度、会社の代表取締役がお客様の所へ向かう際に負傷し何日か通院をいたしました。その時に健康保険証を利用したのですが、後日「負傷原因届」が郵送されました。通常ですと、この場合は業務上の怪我ですので労災保険の適用になり、健康保険は使用できないのは知っておりました。
しかし今回のケースは、代表取締役であり労災保険は適用されません(特別加入していない為)。
協会健保の方にも確認しましたが、業務上の負傷であれば健康保険の利用は出来ないという事で、諦めていました。
しかしながら調べてみると、健康保険法上の業務上の解釈が変更になったとの事で、社会保険審査会の裁決の事例として実際に存在するとの事でしたので、早速調べてみました。
http://gyosei-bunsyo.net/H15saiketu.pdf
こちらのリンクの15pの所に
「健康保険の被保険者資格を認められた者は、国民健康保険の対象者となって、少なくとも療養の給付については、業務の傷病に関し同保険の給付を受けることができたはずの者であることなどから…(略)…業務外の事由による傷病とは認められないとの理由で療養の給付を不支給とした原処分は妥当ではなく、取り消し。」(社会保険審査会裁決集 平成15年版)
とあり、健康保険に加入していれば国民健康保険に加入しているのと同様の権利があるので、業務上の怪我に対しても療養の給付を受ける事は可能である、との解釈が出来ると思うのですが、どうなのでしょうか?
マニアックな質問ですみませんが、もしご存知の方がいらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
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