> 年金の引上げは、S24.4.2~S30.4.1の方(2年間)が61歳からとなっています。
> 一方、61歳までの雇用確保は、2013年から2016年まで(3年間)となっています。
> この差はどう解釈すればよいのでしょうか?
61歳から報酬比例部分だけが支給されるのは、28.4.2~30.4.1生まれであって、24.4.2~28.4.1生まれは60歳から支給されます。
28.4.2~30.4.1生まれが61歳になって受給権を得られるのは2014.4.1~2016.3.31の間ですから、61歳までの雇用確保は2013~2016でカバーできると思いますが。