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改正高年齢者雇用安定法と年金引上げの解釈について

著者 pesuke さん

最終更新日:2012年08月30日 13:19

こんにちは。
今回改正された高年齢者雇用安定法と年金引上げの解釈について教えてください。

年金の引上げは、S24.4.2~S30.4.1の方(2年間)が61歳からとなっています。
一方、61歳までの雇用確保は、2013年から2016年まで(3年間)となっています。
この差はどう解釈すればよいのでしょうか?

お手数をおかけしますが、ご教授の程宜しくお願いします。

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Re: 改正高年齢者雇用安定法と年金引上げの解釈について

著者プロを目指す卵さん

2012年08月30日 23:09

> 年金の引上げは、S24.4.2~S30.4.1の方(2年間)が61歳からとなっています。
> 一方、61歳までの雇用確保は、2013年から2016年まで(3年間)となっています。
> この差はどう解釈すればよいのでしょうか?


61歳から報酬比例部分だけが支給されるのは、28.4.2~30.4.1生まれであって、24.4.2~28.4.1生まれは60歳から支給されます。
28.4.2~30.4.1生まれが61歳になって受給権を得られるのは2014.4.1~2016.3.31の間ですから、61歳までの雇用確保は2013~2016でカバーできると思いますが。

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