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労務管理

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宗教の勧誘について

著者 ろむ66 さん

最終更新日:2012年09月26日 16:14

皆様方のお知恵を拝借させてください。

会社内での宗教の勧誘が横行していて、困っています。

①勧誘の誘い出しが汚い。
 ご飯でも食べに行こう、うちでご飯一緒に食べない?などと言 って誘い出し、結局ご飯は食べずに勧誘の話。
②しつこい
 勧誘の際に入会しないと帰してもらえないため、断っても何度 も同じ話ばかり繰り返され、3~4時間拘束される
③圧力をかけてくる
 職場の先輩が後輩(新人)を勧誘するため後輩はむげに断れず 最終的には疲れ果てて入会をする。また、初めは1対1での勧 誘だが、仲間を呼び囲んで圧力を掛けるため、恐怖から入会し てしまう。
上記のような勧誘を受け職員も困っていますので、就業規則に一文を盛り込んで対応しようと思いますが、皆様方はどのような対応をされているかご教授ください。

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Re: 宗教の勧誘について

著者外資社員さん

2012年09月27日 06:53

こんにちは

会社は、就業時間については規定が出来ますが、それ以外は拘束する事は出来ません。

但し、社内通達として、会社の立場を明確にする事は出来ます。例として「特定宗教の是認や支援はしていない」、「業務時間外の勧誘については一切責任を持てないし、社員間の勧誘については個人の判断で対応して欲しい」、「上司や同僚である社内の立場を利用した勧誘は是認しない」、「社内での勧誘は禁止」、しつこい勧誘や強制で困っている場合には支援するなどが必要でしょうか。

会社としては、就業時間外であろうが、社員の士気や「やる気」、精神面の安定などで問題があれば、それに対する支援は可能です。 ですから、そのような観点から、しつこい勧誘から社員を守る事は可能と思います。
基本は、社内の関係を勧誘に持ち込まない、社内で、勤務時間における活動は明確に禁止する事は可能と思います。

Re: 宗教の勧誘について

確かに憲法20条は「信教の自由」や「宗教的行為の自由」を保障していますので、その人個人の信教自体を問題にすることは避けなければなりません。
が、職場の秩序が保たれないことを理由に、職場での宗教的行為を禁止することは認めらると思います。
就業規則で、「職場内での政治活動や宗教活動をしてはならない」といった規定を定めた上で、従わなければ指導や処分を行うことができます。
実際そのようにしている会社もあるようです。

Re: 宗教の勧誘について

著者ろむ66さん

2012年09月27日 09:45

早速のご回答ありがとうございます。
宗教の勧誘、商品の売買などは対人関係の悪化を招くおそれがあることなどを理由に禁止をしようと思います。

色々とご教授ありがとうございました。

Re: 宗教の勧誘について

A:就業規則「遵守事項」条文に
宗教の勧誘、商品の売買など就業時間内に行わないこと。
明記されてはいかがですか。そうすれば、就業規則違反で
譴責処分等が可能です。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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