相談の広場
最終更新日:2012年09月26日 08:31
来月早々に取締役会を開催する予定ですが、取締役に招集通知
書を出す前に、全員の都合の良い日を電話などで確認する必要
はあるのでしょうか。
定款では特に全員揃ってというようなことは謳ってはいません。
招集通知書を出すだけでは足りないでしょうか。
宜しくお願い致します。
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トニートニーチョッパー様
お早うございます。
私も現在在籍している会社で取締役会事務局を担当して
おりますが以下の手順をお勧めします
①開催予定日時の各取締役(特に社外取締役)のご都合伺い
を行い、開催日を確定する。
②確定後、招集通知(PDFファイル)で発信する。
*招集通知は1週間前迄(これを下回る期限を定款で定め
た場合はその期間までに発信します。
③開催前日迄に各取締役の出欠を確認しておく。
出欠を確認する必要は会社法第369条第一項で次のとおり
定められてられているからです。
➢取締役会の決議は、議決に加わることが出来る取締役の
過半数(又は御社定款で定めた割合以上)が出席し、その
過半数をもって行う。
つまり取締役会メンバーの過半数が出席しなければ、取締役会
そのものが成立しなくなってしまうので、これを回避する
為に予め取締役の出欠を確認し過半数以上の取締役が出席
出来る日を開催日に定める必要があるからです。
以上、ご参考になれば幸いです。
トニートニーチョッパー様
お早うございます。
私も現在在籍している会社で取締役会事務局を担当して
おりますが以下の手順をお勧めします
①開催予定日時の各取締役(特に社外取締役)のご都合伺い
を行い、開催日を確定する。
②確定後、招集通知(PDFファイル)で発信する。
*招集通知は1週間前迄(これを下回る期限を定款で定め
た場合はその期間までに発信します。
③開催前日迄に各取締役の出欠を確認しておく。
出欠を確認する必要は会社法第369条第一項で次のとおり
定められてられているからです。
➢取締役会の決議は、議決に加わることが出来る取締役の
過半数(又は御社定款で定めた割合以上)が出席し、その
過半数をもって行う。
つまり取締役会メンバーの過半数が出席しなければ、取締役会
そのものが成立しなくなってしまうので、これを回避する
為に予め取締役の出欠を確認し過半数以上の取締役が出席
出来る日を開催日に定める必要があるからです。
以上、ご参考になれば幸いです。
トニートニーチョッパー様
お早うございます。
私も現在在籍している会社で取締役会事務局を担当して
おりますが以下の手順をお勧めします
①開催予定日時の各取締役(特に社外取締役)のご都合伺い
を行い、開催日を確定する。
②確定後、招集通知(PDFファイル)で発信する。
*招集通知は1週間前迄(これを下回る期限を定款で定め
た場合はその期間までに発信します。
③開催前日迄に各取締役の出欠を確認しておく。
出欠を確認する必要は会社法第369条第一項で次のとおり
定められてられているからです。
➢取締役会の決議は、議決に加わることが出来る取締役の
過半数(又は御社定款で定めた割合以上)が出席し、その
過半数をもって行う。
つまり取締役会メンバーの過半数が出席しなければ、取締役会
そのものが成立しなくなってしまうので、これを回避する
為に予め取締役の出欠を確認し過半数以上の取締役が出席
出来る日を開催日に定める必要があるからです。
以上、ご参考になれば幸いです。
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