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取締役会の招集について

最終更新日:2012年09月26日 08:31

来月早々に取締役会を開催する予定ですが、取締役招集通知
書を出す前に、全員の都合の良い日を電話などで確認する必要
はあるのでしょうか。
定款では特に全員揃ってというようなことは謳ってはいません。
招集通知書を出すだけでは足りないでしょうか。
宜しくお願い致します。

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Re: 取締役会の招集について

著者インディゴブルーさん

2012年09月27日 09:06

トニートニーチョッパー様

お早うございます。
私も現在在籍している会社で取締役会事務局を担当して
おりますが以下の手順をお勧めします

①開催予定日時の各取締役(特に社外取締役)のご都合伺い
  を行い、開催日を確定する。

②確定後、招集通知(PDFファイル)で発信する。
招集通知は1週間前迄(これを下回る期限を定款で定め
   た場合はその期間までに発信します。

③開催前日迄に各取締役の出欠を確認しておく。

出欠を確認する必要は会社法第369条第一項で次のとおり
定められてられているからです。

➢取締役会の決議は、議決に加わることが出来る取締役
過半数(又は御社定款で定めた割合以上)が出席し、その
 過半数をもって行う。

つまり取締役会メンバーの過半数が出席しなければ、取締役会
そのものが成立しなくなってしまうので、これを回避する
為に予め取締役の出欠を確認し過半数以上の取締役が出席
出来る日を開催日に定める必要があるからです。

以上、ご参考になれば幸いです。

Re: 取締役会の招集について

著者インディゴブルーさん

2012年09月27日 09:06

トニートニーチョッパー様

お早うございます。
私も現在在籍している会社で取締役会事務局を担当して
おりますが以下の手順をお勧めします

①開催予定日時の各取締役(特に社外取締役)のご都合伺い
  を行い、開催日を確定する。

②確定後、招集通知(PDFファイル)で発信する。
招集通知は1週間前迄(これを下回る期限を定款で定め
   た場合はその期間までに発信します。

③開催前日迄に各取締役の出欠を確認しておく。

出欠を確認する必要は会社法第369条第一項で次のとおり
定められてられているからです。

➢取締役会の決議は、議決に加わることが出来る取締役
過半数(又は御社定款で定めた割合以上)が出席し、その
 過半数をもって行う。

つまり取締役会メンバーの過半数が出席しなければ、取締役会
そのものが成立しなくなってしまうので、これを回避する
為に予め取締役の出欠を確認し過半数以上の取締役が出席
出来る日を開催日に定める必要があるからです。

以上、ご参考になれば幸いです。

Re: 取締役会の招集について

著者インディゴブルーさん

2012年09月27日 09:07

トニートニーチョッパー様

お早うございます。
私も現在在籍している会社で取締役会事務局を担当して
おりますが以下の手順をお勧めします

①開催予定日時の各取締役(特に社外取締役)のご都合伺い
  を行い、開催日を確定する。

②確定後、招集通知(PDFファイル)で発信する。
招集通知は1週間前迄(これを下回る期限を定款で定め
   た場合はその期間までに発信します。

③開催前日迄に各取締役の出欠を確認しておく。

出欠を確認する必要は会社法第369条第一項で次のとおり
定められてられているからです。

➢取締役会の決議は、議決に加わることが出来る取締役
過半数(又は御社定款で定めた割合以上)が出席し、その
 過半数をもって行う。

つまり取締役会メンバーの過半数が出席しなければ、取締役会
そのものが成立しなくなってしまうので、これを回避する
為に予め取締役の出欠を確認し過半数以上の取締役が出席
出来る日を開催日に定める必要があるからです。

以上、ご参考になれば幸いです。

Re: 取締役会の招集について

著者トライトンさん

2012年09月27日 09:13

回答があるように定足数がありますので、取締役会を成立させることが必要ですね。

あとは、年間の取締役会日程を予め決めておき、各取締役は予定を入れておきます。そして、1週間前か2週間前に招集通知、議案等を連絡する、という運用が望ましいと思います。

Re: 取締役会の招集について

NAOJ様

早々に回答を有り難うございました。
成立させるためには事前確認が必要なのですね。
とても勉強になりました!
有り難うございました。

Re: 取締役会の招集について

トライトン 様

早々に回答を有り難うございます。

> あとは、年間の取締役会日程を予め決めておき、各取締役は予定を入れておきます。そして、1週間前か2週間前に招集通知、議案等を連絡する、という運用が望ましいと思います。

年間の日程は早速取り入れたいと思います。
当社の定款では1週間前に招集通知を発するとなっているの
で、年間日程を決めた上で、さらに招集通知を出せば確実に
ですね。
有り難うございました。

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