相談の広場
いつもお世話になります。
今回、弊社が出荷した商品を運送会社が破損させてしまいました。
その商品代金(税込)を運送会社に請求したのですが、その商品は使い物にならず廃棄処分にするので対価性がないため消費税はつけないで下さいと言われました。
この場合、弊社の処理としては非課税売上になるのでしょうか?
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> いつもお世話になります。
>
> 今回、弊社が出荷した商品を運送会社が破損させてしまいました。
> その商品代金(税込)を運送会社に請求したのですが、その商品は使い物にならず廃棄処分にするので対価性がないため消費税はつけないで下さいと言われました。
> この場合、弊社の処理としては非課税売上になるのでしょうか?
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こんにちは。
運送会社の責による商品破損分ですが、その商品が軽微な修繕を加える事により、使用可能と
なる場合は、資産の譲渡の対価となります。
使用できない状態で、廃棄処分である事が明確であれば、資産譲渡の対価とならず、不課税
となります。 これはその実態で判断されます。
処理は売上といいますか、損害賠償金の受取処理(雑収入等)でしょう。
以下を参考に、消費税基本通達 5-2-5(損害賠償金)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/05/02.htm
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