相談の広場
5月に支払分の賃金は6月10までに源泉徴収した税金を納付しますが、就労期間の制約はありますか?
5月、6月7月就労分の謝金の請求がまとめてあり9月に支払いました。預り金分源泉所得税の\1,320を10月に納付しましたが、延滞税の対象にはなりませんね?
就労日でなく支払日の翌月に納付(納税)で正しいでしょうか?
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> > 5月に支払分の賃金は6月10までに源泉徴収した税金を納付しますが、就労期間の制約はありますか?
> > 5月、6月7月就労分の謝金の請求がまとめてあり9月に支払いました。預り金分源泉所得税の\1,320を10月に納付しましたが、延滞税の対象にはなりませんね?
> > 就労日でなく支払日の翌月に納付(納税)で正しいでしょうか?
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> 所得税の課税および納税は、支払日が基準となりますので、課税対象が5月分であっても、その支払が9月ならば「支払月」は9月ですから、その支払に係る源泉所得税の納付期限は、納付の特例ではない原則どおりであるならば、支払月の翌月である10月10日です。
プロを目指す卵さん
有難うございました。
> > 5月に支払分の賃金は6月10までに源泉徴収した税金を納付しますが、就労期間の制約はありますか?
> > 5月、6月7月就労分の謝金の請求がまとめてあり9月に支払いました。預り金分源泉所得税の\1,320を10月に納付しましたが、延滞税の対象にはなりませんね?
> > 就労日でなく支払日の翌月に納付(納税)で正しいでしょうか?
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> 所得税の課税および納税は、支払日が基準となりますので、課税対象が5月分であっても、その支払が9月ならば「支払月」は9月ですから、その支払に係る源泉所得税の納付期限は、納付の特例ではない原則どおりであるならば、支払月の翌月である10月10日です。
プロを目指す卵さん
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