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税務管理

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源泉所得税と延滞税

著者 まっころ さん

最終更新日:2012年10月09日 15:39

5月に支払分の賃金は6月10までに源泉徴収した税金を納付しますが、就労期間の制約はありますか?
 5月、6月7月就労分の謝金の請求がまとめてあり9月に支払いました。預り金分源泉所得税の\1,320を10月に納付しましたが、延滞税の対象にはなりませんね?
就労日でなく支払日の翌月に納付(納税)で正しいでしょうか?

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Re: 源泉所得税と延滞税

著者プロを目指す卵さん

2012年10月09日 21:17

> 5月に支払分の賃金は6月10までに源泉徴収した税金を納付しますが、就労期間の制約はありますか?
>  5月、6月7月就労分の謝金の請求がまとめてあり9月に支払いました。預り金分源泉所得税の\1,320を10月に納付しましたが、延滞税の対象にはなりませんね?
> 就労日でなく支払日の翌月に納付(納税)で正しいでしょうか?


所得税の課税および納税は、支払日が基準となりますので、課税対象が5月分であっても、その支払が9月ならば「支払月」は9月ですから、その支払に係る源泉所得税の納付期限は、納付の特例ではない原則どおりであるならば、支払月の翌月である10月10日です。

Re: 源泉所得税と延滞税

著者まっころさん

2012年10月10日 10:11

> > 5月に支払分の賃金は6月10までに源泉徴収した税金を納付しますが、就労期間の制約はありますか?
> >  5月、6月7月就労分の謝金の請求がまとめてあり9月に支払いました。預り金分源泉所得税の\1,320を10月に納付しましたが、延滞税の対象にはなりませんね?
> > 就労日でなく支払日の翌月に納付(納税)で正しいでしょうか?
>
>
> 所得税の課税および納税は、支払日が基準となりますので、課税対象が5月分であっても、その支払が9月ならば「支払月」は9月ですから、その支払に係る源泉所得税の納付期限は、納付の特例ではない原則どおりであるならば、支払月の翌月である10月10日です。

プロを目指す卵さん

有難うございました。

Re: 源泉所得税と延滞税

著者まっころさん

2012年10月10日 10:12

> > 5月に支払分の賃金は6月10までに源泉徴収した税金を納付しますが、就労期間の制約はありますか?
> >  5月、6月7月就労分の謝金の請求がまとめてあり9月に支払いました。預り金分源泉所得税の\1,320を10月に納付しましたが、延滞税の対象にはなりませんね?
> > 就労日でなく支払日の翌月に納付(納税)で正しいでしょうか?
>
>
> 所得税の課税および納税は、支払日が基準となりますので、課税対象が5月分であっても、その支払が9月ならば「支払月」は9月ですから、その支払に係る源泉所得税の納付期限は、納付の特例ではない原則どおりであるならば、支払月の翌月である10月10日です。

プロを目指す卵さん

有難うございました。

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