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社会保険の同日得喪について

最終更新日:2012年10月09日 19:05

役員報酬から嘱託になった場合の同日得喪についてお教えください。
 例えば給与が15日締め25日支払いの先で60才前半の取締役特別支給の老齢厚生年金手続き済み)が株主総会の日(6/26)で退任して翌日(6/27)から嘱託になった場合、役員報酬が期間中の7月分(6/16~7/15)まで支払われていて8月分(7/16~8/15)から嘱託の給与が支払われる時には同日得喪ができないと年金事務所に言われました。
 報酬がかなり違うので同日得喪で処理したいのですが何かいい方法はないでしょうか?よきアドバイスよろしくお願いします。

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Re: 社会保険の同日得喪について

著者オレンジcubeさん

2012年10月10日 08:46

> 役員報酬から嘱託になった場合の同日得喪についてお教えください。
>  例えば給与が15日締め25日支払いの先で60才前半の取締役特別支給の老齢厚生年金手続き済み)が株主総会の日(6/26)で退任して翌日(6/27)から嘱託になった場合、役員報酬が期間中の7月分(6/16~7/15)まで支払われていて8月分(7/16~8/15)から嘱託の給与が支払われる時には同日得喪ができないと年金事務所に言われました。
>  報酬がかなり違うので同日得喪で処理したいのですが何かいい方法はないでしょうか?よきアドバイスよろしくお願いします。

こんにちは。
年事務所のいわれている通りです。
月変の対象となりますので、月変標準報酬月額が変更になるまで我慢してもらうしかないと思います。

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