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株主総会を書面でする時の招集手続きについて

著者 junyabmw さん

最終更新日:2012年10月25日 14:50

本店移転に関して、先日取締役会で移転時期や場所を決議しました。
今後、株主総会を開き定款変更する予定です。

そこで、この株主総会を書面でするときに、招集手続きが省略できるので、取締役会を開催しないと思っていたのですが、定款を変更することを、取締役会で決議する必要がありますか?

すでに移転については取締役会で決議しているので、また取締役会を開き、定款の変更を総会に付議する件をかけないといけないのでしょうか?

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Re: 株主総会を書面でする時の招集手続きについて

著者いつかいりさん

2012年10月26日 20:36

> 本店移転に関して、先日取締役会で移転時期や場所を決議しました。
> 今後、株主総会を開き定款変更する予定です。


登記実務ではどうなっているのかわからないのですが、順序は逆でしょう。

定款変更の総会を開いたうえで、「総会決議を受けて」取締役会で本店移転という一大イベントを挙行する日を決めます。そして移転完了した日をもって登記します。

総会開くにあたって株主招集するための取締役会が先行します、普通は。それを全株主の同意の書面をもって決議に代えることはできます(会319)。

その場合の発議は取締役(または株主)でいいので「取締役会」の開催はいらない、ということになります。

ただし、逆も可、という回答があるかもしれません。また登記にたえるだけの書面を用意せねばなりませんから、あらかじめ司法書士といった専門家と打ち合わせください。

Re: 株主総会を書面でする時の招集手続きについて

著者junyabmwさん

2012年10月31日 10:41

さっそくの回答ありがとうございました。
移転に関する取締役会はすでに終わっています。
その議事録には、「今後株主総会を開き定款を変更することについても承認された」との内容も書いてあるので、これで総会の招集定款の変更の二つを取締役会で承認されたこととしたいのですが、大丈夫でしょうか?
今後、書面で株主総会を開催したいと思います。

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