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労務管理

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改正高年齢雇用安定法について

著者 pesuke さん

最終更新日:2012年10月29日 15:23

こんにちは。
改正高年齢者雇用安定法について、初歩的なことを教えて下さい。
この度の安定法改正で、対象者基準を取り除くこととなりましたが、「契約社員及びパート社員」が60歳になったときに継続雇用をする必要があるのでしょうか?
恐らく正社員に限定して問題ないと思っているのですが・・・。
初歩的なことでスイマセンが、宜しくお願いします。

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Re: 改正高年齢雇用安定法について

著者いつかいりさん

2012年10月30日 21:14

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html


問い9をご覧ください。


有期雇用契約を、たとえば期限(5年限り)を設けるのはかまいませんが、年齢で雇止めする場合は、高年齢者雇用安定法に触れますので、65歳までの継続雇用等の措置が必要です。

Re: 改正高年齢雇用安定法について

著者pesukeさん

2012年10月31日 14:03

早速、ありがとうございました。

> http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html
>
>
> 問い9をご覧ください。
>
>
> 有期雇用契約を、たとえば期限(5年限り)を設けるのはかまいませんが、年齢で雇止めする場合は、高年齢者雇用安定法に触れますので、65歳までの継続雇用等の措置が必要です。

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