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税務管理

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アルバイトを日曜に契約以外の業務に使った場合の税金は

著者 ミスター総務 さん

最終更新日:2012年10月29日 21:32

平日に資料整理などの仕事をしてもらっているアルバイトがいます。先月の日曜日、他の事業所で開かれた販売促進イベントで必要なバイトが確保できなかったため、急遽お願いして会場案内などの仕事をしてもらいました。
仕事の後、一日だけのアルバイト代として、現地で9,000円を渡してそれで終了としました。本人も了承しています。

これに対して、社内で「通常は所得税を源泉徴収しているのに、今回は控除しなくて良いのか。」と疑問の声が出ました。

こうした場合は、源泉徴収をどのようにしたら良いのでしょうか。通常の業務と違うので、別の仕事で新たにアルバイトを雇ったと考えた方が良いのでしょうか。
1日だけのアルバイトなので、源泉徴収の表は日給のところが適用になるのでしょうか。

取り留めのない質問ですが、よろしくお願い致します。

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Re: アルバイトを日曜に契約以外の業務に使った場合の税金は

著者tonさん

2012年10月30日 00:14

> 平日に資料整理などの仕事をしてもらっているアルバイトがいます。先月の日曜日、他の事業所で開かれた販売促進イベントで必要なバイトが確保できなかったため、急遽お願いして会場案内などの仕事をしてもらいました。
> 仕事の後、一日だけのアルバイト代として、現地で9,000円を渡してそれで終了としました。本人も了承しています。
>
> これに対して、社内で「通常は所得税を源泉徴収しているのに、今回は控除しなくて良いのか。」と疑問の声が出ました。
>
> こうした場合は、源泉徴収をどのようにしたら良いのでしょうか。通常の業務と違うので、別の仕事で新たにアルバイトを雇ったと考えた方が良いのでしょうか。
> 1日だけのアルバイトなので、源泉徴収の表は日給のところが適用になるのでしょうか。
>
> 取り留めのない質問ですが、よろしくお願い致します。


こんばんわ。
事業所が異なったとしても同一社内ですから給与支給の扱いになろうかと思います。通常の給与項目の他に現金支給として項目を設けて支給明細に明示します。住民税以降の控除欄に現金支給として同額を控除することで課税されますし年調時の給与漏れを防ぐことが出来ます。今後は給料と一緒に支給される事をお勧めしますが・・。
とりあえず。

Re: アルバイトを日曜に契約以外の業務に使った場合の税金は

著者ミスター総務さん

2012年10月30日 13:43

tonさん、ありがとうございました。
その上で、さらに教えていただきたいのですが、
今回のイベントは通常のアルバイトの業務と違うため、通常のバイト料よりも2割くらい高い時給計算で賃金を払っています。
今後は通常の業務と違う場合でも給料(バイト料)と一緒に支給したほうが良いとの助言でしたが、
通常のバイト料にイベント時のバイト料を加えて、合計額から所得税を源泉徴収すればよいのでしょうか。
くどいようですが、よろしくお願い致します。

Re: アルバイトを日曜に契約以外の業務に使った場合の税金は

著者tonさん

2012年10月30日 20:29

> tonさん、ありがとうございました。
> その上で、さらに教えていただきたいのですが、
> 今回のイベントは通常のアルバイトの業務と違うため、通常のバイト料よりも2割くらい高い時給計算で賃金を払っています。
> 今後は通常の業務と違う場合でも給料(バイト料)と一緒に支給したほうが良いとの助言でしたが、
> 通常のバイト料にイベント時のバイト料を加えて、合計額から所得税を源泉徴収すればよいのでしょうか。
> くどいようですが、よろしくお願い致します。


こんばんわ。
その通りです。通常業務でもイベント援助でも同じ会社から受け取るわけですから給与計算に加算することで課税漏れを防ぐことが出来ます。イベント援助が休日とすると割増計算も有りかと思います。支給項目を分けることで通常給与とイベント時の臨時分と本人にも判る明細になり納得しやすいでしょう。
とりあえず。

Re: アルバイトを日曜に契約以外の業務に使った場合の税金は

著者ミスター総務さん

2012年11月03日 12:32

返信が遅れてしまい、申し訳ありません。
TONさん、ありがとうございました。
確認できて、安心しました。

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