相談の広場
最終更新日:2012年11月01日 16:01
「産休・育休中は、出勤とみなす」とありますが、
この場合、年次有給休暇数はどのようになるのか教えて下さい。
休暇中も、有給の年次数は、1年ごとに追加されるのでしょうか?
あわせて、雇用形態が変わった場合も、所定労働数等が同条件の場合、有給の年次数はそのまま引き継いで問題ないのでしょうか?
よろしくお願いします
スポンサーリンク
こんにちは
出勤とみなすというのが法的な要件ですので、出勤したものとし
て、有給の付与を行います。
雇用形態が変わっても、所定労働日数が同じであれば、同じ条件
での付与となります。
ただし、パートタイマーに変更になった場合には、1日の所定労
働時間が、6時間の場合には、時給×6時間分を支給すればよいことになります。
> 「産休・育休中は、出勤とみなす」とありますが、
> この場合、年次有給休暇数はどのようになるのか教えて下さい。
> 休暇中も、有給の年次数は、1年ごとに追加されるのでしょうか?
>
> あわせて、雇用形態が変わった場合も、所定労働数等が同条件の場合、有給の年次数はそのまま引き継いで問題ないのでしょうか?
>
> よろしくお願いします
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]