相談の広場
通信関係の会社でプロバイダー、光回線の販売代理店をしております。
顧客の紹介を頂いている会社に対して、弊社のシステムを利用する条件として、顧客を他の会社に紹介しないという条件をつけることは、独占禁止法違反にあたるのでしょうか?
ちなに顧客の紹介をして頂いている会社も代理店となっており、紹介会社の業務の委託を受けるという形で弊社が契約等の手続きの代行をしております。
大変お手数おかけしますが、ご教示頂きます様お願い申し上げます。
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こんにちは
> 顧客の紹介を頂いている会社に対して、弊社のシステムを利用する条件として、顧客を他の会社に紹介しないという条件をつけることは、独占禁止法違反にあたるのでしょうか?
> ちなに顧客の紹介をして頂いている会社も代理店となっており、紹介会社の業務の委託を受けるという形で弊社が契約等の手続きの代行をしております。
貴社が提案する代理店契約の内容によります。
ここで代理店に対して、排他的な権利を要求することは特に問題ありません。 但し、代理店にとってそれが不利益になるならば、契約を結ぶ為のハードルになるだけです。 相手にとっては、貴社と契約を結ぶメリットが他の会社紹介出来ない制限より重要ならば、結んでくれるでしょう。
始めから排他的な紹介権利を要求するならば、相手には選択の権利がありますから、契約自由の原則により問題にならないように思います。
但し貴社が市場で独占的なシェアを持つガリバー企業な場合は独占禁止法のリスクがあります。
その点は、書き込みから不明でした。
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