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著者 ミズノテツロウ さん
最終更新日:2012年11月18日 12:27
従業時間内で、御客様の予約時間を待つ行為は就業時間と見なすことでしょうか? 休憩時間はありますが、実質電話を待って社内に拘束しています。予約は電話が90パーセント以上です。
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その時間内に実際に電話がかかって来なかったとしても、手待時間として労働していたことになります。就業時間です。電話番などはまさにそれです。 手待時間というのは仕事をしている状態ではないけれど、すぐに仕事に取り掛かれるように就業の一定場所に拘束されている時間のことです。 休憩時間とは労基法上、労働者が労働から完全に離れることが保障されていなければなりません。
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