相談の広場
最終更新日:2012年11月27日 00:13
扶養されている妻が契約者になっている保険ですが、支払者が夫であれば 夫の年末調整に入れる事ができると聞きました。
ただ、そのようにした場合、夫の収入による支払いを証明していることになるとも聞きました。
満期等の受取時税金を考えると妻の契約分を年末調整に入れた方良いのか判断に困っています。
みなさんは、どのように処理されていますか?教えてください。
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扶養されている妻の立場です。
独身時代から加入している生命保険を夫の方で年末調整しています。
扶養されているということは、夫の収入により生計が成り立っているということなので、生命保険料も夫の収入により支払いされているということになると思うのですが。
主人の勤めてる会社で特別に何かを証明したことはありません。
契約者も受取人も私の名前で主人の会社に保険料控除申告書を提出していますが、夫の収入による支払いであることを証明したことはありません。
また、私は年末調整業務を何年も担当していますが、そういった証明を従業員に求めたことはありません。
(契約者が妻で夫の方で年末調整をするケースがほぼなかったということもありますが。)
私の勤めている会社や、主人の勤めている会社での話で、rinnrinnさんがお勤めになっている会社でどのように処理するのかは分かりませんのでご担当の方に聞いてみてはいかがですか?
> 満期等の受取時税金を考えると妻の契約分を年末調整に入れた方良いのか判断に困っています。
この部分と年末調整がどう関わっているのか分からないので、お答えできませんが。
ご参考になれば幸いです。
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