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税務管理

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中古車資産計上

著者 経理初級者10級 さん

最終更新日:2012年12月05日 11:55

①中古車を11月中にネットオークションで取得しましたが、登録等で実稼動は12月になります。
この場合、資産計上は11月とすべきか12月で良いのか
②上記取得時の自動車税相当額(非課税)は取得価額に含めるべきか否か
の2点をどなたかアドバイス下さい。

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Re: 中古車資産計上

著者KSKJさん

2012年12月06日 09:32

①について
帳簿への記帳は取得された日である11月になります。減価償却を開始するのは「事業の用に供した日」になりますので、実稼働である12月から償却開始となります。

②について
結論を言うと税務署目線ではどちらでも結構です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5400.htm
いわゆる「出来る規定」になりますので、当期の費用として計上したいのであれば、租税公課などで経費計上します。


<参考>
中古資産を取得した時の耐用年数
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm
国税庁のHPでは年数での例しか記載されていませんが、上記計算式を月数に置き換えて計算してください。
端数は切り捨てになります。

Re: 中古車資産計上

著者パルザーさん

2012年12月06日 09:52

こんにちは。

①の取得についてですが、既にKSKJ様よりでています通りですので、省略します。

②の中古自動車の自動車税ですが、KSKJ様と同様どちらでも良いのですが、登録の
方法により、扱いが若干異なります。
管轄(都道府県)が異なったり、未登録状態を登録する、いわゆる中古新規登録の
場合には、自動車税は各都道府県に納付する事になります。 この場合には、事後
経費として費用等で処理する事になります。
単純な名義変更登録等であれば、自動車税は都道府県に納付するのではなく、旧車両
所有者に「未経過自動車税」として支払うものとなり、この場合には本体の一部に
なる性格を持っています。 処理としては、経費でも良いのですが、消費税の扱いが
課税扱いとなりますので注意が必要です。

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