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労務管理

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季節労働者 資格喪失

著者 pizza さん

最終更新日:2012年12月06日 10:11

季節雇用者の契約期間が満了し、喪失手続きを行おうと思うのですが、業種は農業で、農繁期には月に一度しか休みがない状況でした。
そこで、このまま手続きに行くとハローワークから何らかの指摘はされるでしょうか?
ほかの月は18日~28日となっております。

ご回答、どうかよろしくお願いします。

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Re: 季節労働者 資格喪失

著者いつかいりさん

2012年12月08日 06:17

> 季節雇用者の契約期間が満了し、喪失手続きを行おうと思うのですが、業種は農業で、農繁期には月に一度しか休みがない状況でした。
> そこで、このまま手続きに行くとハローワークから何らかの指摘はされるでしょうか?
> ほかの月は18日~28日となっております。
>
> ご回答、どうかよろしくお願いします。


労基法41条1号業務(林業を除く農水産業)ですと、労働時間休憩休日といった法の定めは適用除外となっています。

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