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著者 pizza さん
最終更新日:2012年12月06日 10:11
季節雇用者の契約期間が満了し、喪失手続きを行おうと思うのですが、業種は農業で、農繁期には月に一度しか休みがない状況でした。 そこで、このまま手続きに行くとハローワークから何らかの指摘はされるでしょうか? ほかの月は18日~28日となっております。 ご回答、どうかよろしくお願いします。
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著者いつかいりさん
2012年12月08日 06:17
> 季節雇用者の契約期間が満了し、喪失手続きを行おうと思うのですが、業種は農業で、農繁期には月に一度しか休みがない状況でした。 > そこで、このまま手続きに行くとハローワークから何らかの指摘はされるでしょうか? > ほかの月は18日~28日となっております。 > > ご回答、どうかよろしくお願いします。 労基法41条1号業務(林業を除く農水産業)ですと、労働時間、休憩休日といった法の定めは適用除外となっています。
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