有休付与について
有休付与について
trd-16729
forum:forum_labor
2007-01-16
私は退職をずっと考えており昨年12月末で最終出社日を終え、1月より付与されていた有休(残18日)で消化中です。私は勤続年数が6年だった為人事部の事務の方から「1月1日付けで年次有休が20日付与される」と言われ、1月1日時点での有休合計が38日になると聞いていました。しかしある日人事部長に退職する件に関して引き止められ話をしているときに、「辞めるとわかっている人には有休は付与しない事になっている」と言われました。ここで質問なのですが実際のところ1月1日から出社してませんが在籍はしています。2007年度分の20日間の有休はきちんと付与されると思って良いのでしょうか?また在籍している状態なので有休+月の公休も加味して良いのでしょうか?教えて下さい。
私は退職をずっと考えており昨年12月末で最終出社日を終え、1月より付与されていた有休(残18日)で消化中です。私は勤続年数が6年だった為人事部の事務の方から「1月1日付けで年次有休が20日付与される」と言われ、1月1日時点での有休合計が38日になると聞いていました。しかしある日人事部長に退職する件に関して引き止められ話をしているときに、「辞めるとわかっている人には有休は付与しない事になっている」と言われました。ここで質問なのですが実際のところ1月1日から出社してませんが在籍はしています。2007年度分の20日間の有休はきちんと付与されると思って良いのでしょうか?また在籍している状態なので有休+月の公休も加味して良いのでしょうか?教えて下さい。
両者の言い分がありどのように判断するかの白黒は裁判に任せねばならいでしょう。
会社側として、次のような対抗措置があると思います。1つ目は有給休暇の請求された時季が事業の正常な運営を防げる場合は、他の時季にこれを変更できる。2つ目は解雇の場合は、休暇請求権は予告期間中に行使しなければ消滅する。などが考えられます。なんで今後、継続勤務しない方に新しい有給休暇を付与しなければならないのか、私なら暴挙ですが1月1日付で解雇して、1か月分の賃金を支払います。
有給と月の公休を加味しても別段に会社の規程がなければ可能でしょう。
行政書士の武田です。
有給は付与されるものと考えていいでしょう。
ところで、退職日は既に決まっているのでしょうか?
既にあなたと会社との間で退職日の合意ができているのであれば、これを一方的に撤回することはできませんから、結果的に新たに付与された有給を使用する機会はないことになります。